創業期の法人向け。法人税や地方法人税、法人事業税、法人住民税

目次

結論

細かく言えば、以下以外にもありますが、本コラムでは、「自分が申告書提出などのアクションを起こさなければならない税目」に限定して解説します。

固定資産税などは自治体から書類が届き、それに従って納税するだけなので、「自分からのアクション」は不要なので割愛します。

税目申告書提出先
法人税及び地方法人税税務署
法人事業税自治体
法人住民税自治体
消費税及び地方消費税税務署
償却資産税自治体
事業所税自治体
源泉所得税税務署
印紙税税務署

法人税等

「法人税及び地方法人税」「法人事業税」「法人住民税」はセットで考えてください。

税額計算上も、これらは税務ソフトで連動して計算されます。

これらをまとめて単に「法人税」と呼んでいる税理士もいますが、弊所では「法人税等」と呼びます。

消費税及び地方消費税

実は皆さんが普段払っている消費税10%というのは、内訳が「消費税」「地方消費税」からなっています。

ただ、消費税の確定申告書を作成する際、これらは同時に計算するもので、「消費税」の申告書だけ提出されていて「地方消費税」の申告書の提出ができていなかった、ということはあり得ませんので特に気にすることもありません。

償却資産税

こちらで解説しています。

源泉所得税

源泉徴収義務

従業員に給与を支払った場合や、一定の個人に対して報酬を支払った場合などに、支払う側に源泉徴収義務が課されます。

それを源泉徴収義務者が納付することになります。

参考元情報

令和5年版 源泉徴収のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)

印紙税

印紙を貼る

一定の場合に、印紙を領収書などに貼る必要があります。

ちなみに電子契約を導入すると、一定の印紙は不要になるので手間もコストも減り便利です。

参考元情報

印紙税の手引|国税庁 (nta.go.jp)

お問合せ

澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い、練馬駅近くの事務所です。オンラインにて全国対応もしております。

マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールをフル活用し、ペーパーレス&キャッシュレスを目指してサービス展開しております。

主に創業支援や小規模な事業者(年商約数百万円~5億円規模、人員1名~100名規模)向け税務顧問を取り扱っております。

スポット業務も御座いますので、ご紹介の無い方でもまずはお気軽にお問合せ下さいませ。

公認ゴールドメンバー
創業支援パートナー
弥生会計アドバイザー
目次