結論
細かく言えば、以下以外にもありますが、本コラムでは、「自分が申告書提出などのアクションを起こさなければならない税目」に限定して解説します。
固定資産税などは自治体から書類が届き、それに従って納税するだけなので、「自分からのアクション」は不要なので割愛します。
税目 | 申告書提出先 |
法人税及び地方法人税 | 税務署 |
法人事業税 | 自治体 |
法人住民税 | 自治体 |
消費税及び地方消費税 | 税務署 |
償却資産税 | 自治体 |
事業所税 | 自治体 |
源泉所得税 | 税務署 |
印紙税 | 税務署 |
法人税等
「法人税及び地方法人税」「法人事業税」「法人住民税」はセットで考えてください。
税額計算上も、これらは税務ソフトで連動して計算されます。
これらをまとめて単に「法人税」と呼んでいる税理士もいますが、弊所では「法人税等」と呼びます。
消費税及び地方消費税
実は皆さんが普段払っている消費税10%というのは、内訳が「消費税」「地方消費税」からなっています。
ただ、消費税の確定申告書を作成する際、これらは同時に計算するもので、「消費税」の申告書だけ提出されていて「地方消費税」の申告書の提出ができていなかった、ということはあり得ませんので特に気にすることもありません。
償却資産税
こちらで解説しています。
源泉所得税
源泉徴収義務
従業員に給与を支払った場合や、一定の個人に対して報酬を支払った場合などに、支払う側に源泉徴収義務が課されます。
それを源泉徴収義務者が納付することになります。
参考元情報
令和5年版 源泉徴収のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)
印紙税
印紙を貼る
一定の場合に、印紙を領収書などに貼る必要があります。
ちなみに電子契約を導入すると、一定の印紙は不要になるので手間もコストも減り便利です。
参考元情報
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