本コラムは以下のような方を対象としています。
- 設立1期目の法人の経営者
- 事業年度を変更した法人の経営者
- 期末資本金額が1億円以下の法人
目次
税務上認められる費用
法人税法上、交際費等については年間800万円までが税務上認められる費用(損金)であるという点はご存じの方も多いと思います。
が、細かくいえば必ず年間800万円認められるわけではありません。
計算方法
税務上認められる費用の計算方法は以下です。
①800万円
②事業年度の月数
③①×②/12
事業年度の月数≠12か月
設立1期目で事業年度の月数が6か月の場合、税務上認められる限度額は800万円ではなく400万円になります。
税務あるあるですが、どこかで聞きかじった知識を頼りにしていると危ないので要注意です。
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