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FAQ
収受日付印の廃止
従来は紙で税務書類(正本/控え)を税務署へ提出した場合、収受印付きの控えを入手することができましたが、2025年1月より、それが廃止になりました。
つまり、一定の手続きを踏む場合をのぞき、税務署へ提出した税務書類を確認する手段がなくなりました。「申告書等閲覧サービス」を活用すれば確認することは可能ですが、手続きが煩雑で、かつ、実際に正本保管場所に出向かなければなりません。
紙提出するときの証拠の残し方
税務書類をまず作成します。国税庁HPでDLしたフォーマットを印刷して手書きで作成するやり方でも、PDF等のデータで作成でもどちらでも問題ありません。
正本をコピーして、控えとあわせて2つ用意しましょう。
当然ですが、このとき正本に記載されている内容を手書きで控えに書き写すといった、ヒューマンエラーを誘発するようなことは絶対にしないように注意してください。
正本と控えとの間に割印を押してください。控えは自身の保管用として、大切に保管してください。税理士へ共有する場合も、控えをPDF化したものなどを共有ください。
割印付きの正本を税務署へ提出します。
税務署も誤るときがある
消費税関係の届出書の提出状況や青色申告申請状況など、絶対に誤ってはならない重要度の高い情報を誤ってしまった状態で記載されている郵送物が納税者のもとへ送付される事例があるようです。
そのため、本コラムで記載しているような防衛策も面倒がらずにやりましょう。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
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