紙で税務書類を税務署へ提出するときの証拠の残し方を税理士が解説。
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目次
FAQ
紙提出した場合、税務署による収受印の代わりになるものはある?
期間限定で、税務署提出時にリーフレットが交付されますが、これもいずれ廃止になると予想されます。
また、リーフレットは提出した税務書類そのものではなく、税務書類を提出したことを間接的に示す証拠でしかないため、証拠力は高くはありません。
e-Taxで提出した場合は?
従来より、「受信通知」が収受印としての役割を果たしていますので、これがエビデンスになります。
「受信通知」は税務署へ電子提出後、自動配信でメッセージボックスに格納されますので特別な手続きは不要です。
収受日付印の廃止
従来は紙で税務書類(正本/控え)を税務署へ提出した場合、収受印付きの控えを入手することができましたが、2025年1月より、それが廃止になりました。
つまり、一定の手続きを踏む場合をのぞき、税務署へ提出した税務書類を確認する手段がなくなりました。「申告書等閲覧サービス」を活用すれば確認することは可能ですが、手続きが煩雑で、かつ、実際に正本保管場所に出向かなければなりません。
紙提出するときの証拠の残し方
STEP
税務書類を作成する
税務書類をまず作成します。国税庁HPでDLしたフォーマットを印刷して手書きで作成するやり方でも、PDF等のデータで作成でもどちらでも問題ありません。
STEP
正本と控えの2つ用意する
正本をコピーして、控えとあわせて2つ用意しましょう。
このとき、正本に記載されている内容を手書きで控え用紙に書き写すといった、ヒューマンエラーを誘発するようなことは絶対にしないように注意してください。必ずコピー機を使用して、正本のコピーを作成しましょう。
STEP
割り印を押す
正本と控えとの間に割り印を押してください。控えは自身の保管用として、大切に保管してください。税理士へ共有する場合も、控えをPDF化したものなどを共有ください。
税務署も誤るときがある
消費税関係の届出書の提出状況や青色申告申請状況など、絶対に誤ってはならない重要度の高い情報を誤ってしまった状態で記載されている郵送物が納税者のもとへ送付される事例があるようです。
何とも気持ち悪いですが、ご自身の身をご自身で守るため、本コラムで記載しているような防衛策も面倒がらずにやりましょう。
なお、顧問税理士がいる場合は通常は電子提出するため、本コラムで記載したような注意点はあまり生じません。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
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どのような相談に対応してもらえますか。
ご参考まで、代表的な例をいくつか列挙いたします。
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この記事を書いた人
■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【税理士登録番号】150781
【インボイス登録番号】T8810003064837
【政治資金監査人登録番号】6390
■資格・認定■
税理士
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー
■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会