本コラムでは、個人事業主がPCなどの事業用資産を売却・除却した場合について解説しています。
- 事業を開始して数年以内の個人事業主
- 自分で記帳している個人事業主
通常の減価償却資産
譲渡所得として申告する
事業用資産(一括償却資産など一定の物を除きます)を譲渡した場合、事業所得に係る収入または経費ではなく、譲渡所得において計算することになります。つまり、売却に伴う損益を事業所得の帳簿から除く必要が生じるため、事業主勘定を使うことになります。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の対象となる資産とは
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
国税庁『No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』より抜粋
取得価額520,000円(税抜)の事業用資産が、110,000円(税込)で売却できたとします。
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 110,000 | 事業主借 | 課税10% | 110,000 |
減価償却費 | – | 65,000 | 器具及び備品 | – | 520,000 |
減価償却累計額 | – | 390,000 | |||
事業主貸 | – | 65,000 |
この場合、期首~譲渡時までの減価償却費は、事業所得の必要経費に算入し、その分を譲渡所得における取得費から除いて計算することも可能です。
(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)
49-54 年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。(平13課個2-30、課資3-3、課法8-9追加)
(注) 当該減価償却資産が令第6条第1号、第2号及び第8号に掲げる建物及びその附属設備、構築物及び無形固定資産である場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取扱いが異なる場合があることに留意する。
所得税基本通達 より抜粋
消費税認識は事業所得の帳簿でおこなう
事業主借に対して消費税認識をしているところが、法人の会計においては見ない処理なので、何とも気持ち悪いですが、以下の通り、事業付随行為として事業所得の帳簿上で消費税認識すべきものです。
課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合
この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。
消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。
したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。
また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。
国税庁『No.6931 消費税等と譲渡所得』より抜粋
所得税法は法人税法とは異なり、所得区分がごちゃごちゃ分かれているせいでこのようなことが生じます。もっとシンプルにして欲しいものです。
少額減価償却資産と一括償却資産
譲渡所得ではなく事業所得の計算に含める
いわゆる少額減価償却資産や、一括償却資産を売却した場合は、譲渡所得ではなく事業所得において計算します。
資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。
(一部省略)
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
国税庁『No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』より抜粋
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 110,000 | 資産売却損益 | 課税10% | 110,000 |
少額減価償却資産については取得時に費用計上しているはずで、一括償却資産についても3年経過していればBSから消えているはずなので、売却時の仕訳には固定資産勘定の貸方計上はありません。
消費税認識は通常の減価償却資産と同様
事業所得の帳簿上で消費税認識します。
1人で判断するのは危険
所得区分(事業所得や譲渡所得など)の判断や、消費税認識をするか否かの判断は、専門家でも迷うことがある内容です。
誤ると所得税と消費税両方でペナルティが課される可能性があるため、顧問税理士がいない場合は必ず専門家へ相談しましょう。
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