目次
結論
財・サービス提供前であったとしても、インボイスを交付することは可能です。根拠は以下です。
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(消法57の4①)が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。
国税庁HP『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』問39 より抜粋
したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることができます。
なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求書の修正方法等の詳細については、問33《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。
順序
STEP
前払い&インボイス交付
料金を受領し、相手方にインボイスを発行します。
STEP
サービス提供完了
順番が前後しますがサービス提供をします。
もちろん、交付したインボイス記載事項に修正が生じたならば、修正して再交付する必要はあります。
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