スタートアップの経営者へ。個別対応、一括比例、全額控除を解説

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消費税の課税事業者にとって必見の、課税方式について解説しています。

目次

全体像

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原則or簡易課税売上割合その課税期間の課税売上高課税方式
原則95%以上5億円超本則(個別対応方式)
本則(一括比例配分方式)
5億円以下本則(全額控除)
95%未満本則(個別対応方式)
本則(一括比例配分方式)
簡易簡易課税制度

タイトルの「事務負担」とは要は「メンドクサイ作業」だと考えてください。

これを自社でやるなら相当な人員が必要ですし、税理士に代わりにやってもらったりチェックを税理士に依頼するとなると、税理士報酬が増大します。

「税務上のメリット」と「事務負担」は常に表裏一体の関係にあります。

個別対応方式は特に事務負担が大きい

比較のための事務負担

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比較事務負担
個別対応 VS 一括比例★★★
個別対応 VS 簡易課税★★★
一括比例 VS 簡易課税★★☆

「どの課税方式が有利か」を比較するために事務負担が伴います。

区分する作業

「本則(個別対応方式)」と他の課税方式(「本則(一括比例配分方式)」や「簡易課税制度」)とで、どちらが税務上のメリットがあるか比較するためには、当期中の全ての課税仕入れを、以下の3つに区分する作業が必要です。

  • 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
  • 非課税資産の譲渡等にのみ要するもの
  • 共通して要するもの

税額シミュレーションは、当期中の取引がおおむね出尽くしてから出ないとできません。

つまり、「本則(個別対応方式)」が有利かどうかまだわからない段階で、当期中の全ての取引に対してこの区分を行わなければならず、これを行うためには多大な事務負担や税理士報酬がかかる、ということです。

ここまでできるのはマンパワーに余裕がある会社かと思います。

ほとんどの事業者には関係ない

とはいえ、世の中のほとんどの事業者は以下の両方に該当すると思います。

  • 当期中の課税売上高が5億円以下
  • 非課税売上が生じるようなビジネスではない

前述の表の通り、この2つに当てはまる事業者は「本則(全額控除)」になるので、「個別対応方式」について検討する必要はないです。

小規模な事業者でも非課税売上が多い場合は要注意です。

参考元情報

No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)

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