一般的に、退職金はお疲れ様でした的な意味合いのものですので、税務上も多額の税金はかからないような配慮がされています。
退職所得控除
退職金そのものに課税されるわけではなく、「退職所得控除」というものを考慮した後(引いた後)の金額で課税される額を計算することとなります。
退職金1,000で退職所得控除1,200であった場合、課税される所得がないため税金はかかりません。
重役が退職したときは多額の退職金が支払われるため課税される所得が生じることが多いですが、普通の会社員が転職した場合などはそもそも退職金が少額なので課税所得が生じないことが多いのです。
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退職所得の受給に関する申告書
提出している場合
退職手当の区分によって計算がことなりますが、ここでは「一般退職手当等」に該当するものを支払った場合を例とします。
①(一般退職手当等の収入金額 - 退職所得控除)×1/2
②① × 税率 - 控除額 = 源泉徴収する税額
税率は①の金額がいくらになるのかによって変わります。
提出していなかった場合
通常は「退職所得の受給に関する申告書」を退職手当等をもらう側(従業員)が支払う側(会社)に提出する義務があります。
が、何らかの理由で提出していなかった場合、会社がその退職手当等に対して源泉徴収する金額は以下の通りとなります。
退職手当等(収入金額) × 20.42% = 源泉徴収する税額
本来であれば、税額は「所得」に対して乗じるものですが、この場合は「収入(退職手当等)」に乗じられ、さらに、退職所得控除額の控除も行うことができませんので税額が大きくなるのです。
(徴収税額)
第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
(一部省略)
3 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
所得税法 より抜粋
本来のあるべき税額にするための精算は、退職手当等を受け取る側(従業員)が自分で直接確定申告をすることで行われます。
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