本コラムは以下のような方を対象としています。
- 副業を事業化した個人事業主の方
- 事業を始めたが以前より別の副業をやっていたという方
- 事業を開始した日=開業届出記載の日付 と誤解されている方
目次
開業届出に記載した日付
個人事業を始めたとき、開業届出を提出しますが、開業届出には開業日を記載する欄があります。
一般的にはここの記載した日付が「所得税法上の」事業を開始した日となります。
消費税法上の『事業』とは
【照会要旨】
消費税法上における「事業」の定義は何でしょうか。
所得税の通達では「事業」と「業務」を区分して考えていますが、消費税においては区分する必要はないのでしょうか。
【回答要旨】
消費税においては、事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供を課税対象としていますが、この場合の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。これは、消費税が消費者に負担を求める税であることにかんがみ、個人が消費者として行う行為を課税対象から除外するためのものです。
なお、所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられているものであり、消費税法における「事業」とは異なります。
消費税法における「事業」は、所得税法にいう「事業」よりも広い概念です。
消費税における「事業」の定義|国税庁 (nta.go.jp)
一般的に、開業届出に記載する日付は所得税の方の事業開始日であることがほとんどです。
が、消費税法の場合、「開業日がいつか」ではなく、「消費税法上の『事業』に該当する行為を行った日(=同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行することを始めた日)」が「事業」の開始日となります。
まとめ
つまり、「消費税の課税関係を考慮する場合に使う日付(消費税法上の事業開始日)」と「所得税の課税関係を考慮する場合に使う日付(ほとんどの場合は開業届出に記載した日付)」とがイコールにならないこともある、ということです。
原因は所得税法の考え方と消費税法の考え方とで足並みがそろっていないことです(ちなみにいち税理士としても非常に迷惑な話です)。
非常にややこしいところですが、このあたりを理解していないとどこかで税務上の事故につながることもあるかもしれません。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
事業をはじめたてで右も左もわかっていません。
そのような方が最初に付き合うこととなる専門職が税理士ですので、全くご心配は不要です。
弊所では、可能な限り、たとえ話などを交えつつご説明できるよう心がけております。また、弊所のクライアントの方々の約6割は創業1期目の方です。
記帳代行は対応していますか?
はい、弊所では記帳代行(会計データ入力代行)もご対応しております。
クラウド会計や生成AIを使用した場合でも複式簿記や会計業務への理解や実務経験がなければ、ぐちゃぐちゃな帳簿ができあがってしまいますので、経理専属部署を設置しない場合、むしろ記帳代行を会計事務所へ依頼いただき、本業に集中するお時間を確保くださいませ。
どのような相談に対応してもらえますか。
ご参考まで、代表的な例をいくつか列挙いたします。
- 創業直前/直後の法人
- ひとり社長の方
- 税理士変更をしたい方
- 開業したばかりのフリーランスの方
- 規模の大きい会計事務所の対応に不安を感じるという方
- 役員のみの法人
- 経理担当者1名の法人
- 年商がはじめて1,000万円規模に到達し消費税課税事業者となった方
- 副業から本業に切り替えたいフリーランスの方
- クラウド会計を導入したいという方
どのような業種に対応していますか。
事業者(株式会社や合同会社、個人事業主)の方であればご対応可能です。ご参考まで実績のある業種をいくつか列挙いたします。
- IT業
- 専門サービス業
- コンサルティング業
- コンテンツ制作業
- クリエイター業
- 広告業
- 人材紹介業(SES含む)
- 不動産管理業
- 営業代行業
- 建設業
- 製造業
- 不動産賃貸業
- 太陽光発電事業
他の税理士事務所との違いや特徴を知りたいです。
「ファストファッション」ではなく「職人が直対応する仕立て屋」のようなスタイルを方針としております。
一般企業にも在職歴があり、中堅会計事務所および大手税理士法人で税務全般の実務経験を積んだ30代税理士が直接ご対応いたします。税法上の根拠付けなどを大切にしておりますので、大手税理士法人のような税務サービスを、中小企業経営へ活かします。
弊所では以下のようなことはございませんのでご安心くださいませ。
- 税理士ではないスタッフが対応する
- 新人スタッフがほぼ1人で担当している
- 退職によって頻繁に担当者変更となる
- 再現性の無い体験談のみに基づいて税務処理を決定する
- 数字集計など事務作業のみおこない税法上の根拠の精査などをやっていない
- 記帳や決算など「会計業務の実務経験がない税理士」が対応する
- 「税務の実務経験が浅い税理士」が対応する
遠方でも対応は可能ですか?
はい、オンラインにてご対応可能です。
技術の進歩により、一昔前と異なり、「会計事務所は近隣地域から選ぶもの」ではなくなってきており、また、近隣地域の会計事務所とご契約された場合でも、税理士本人との対面の定期面談は料金が割高となることが一般的でございます。
そのため、むしろ地域に拘り過ぎず、選択肢の幅を狭めないようにされるほうが宜しいかと存じます。
会計事務所のサービス範囲がよく分かっていません。
サービスページにて、業務を表にして並べ、サービス範囲を可能な限り事前に明確化しておりますので是非ご覧ください。
以前依頼していた会計事務所ではスタッフが担当者でしたが、どのような方が担当になりますか?
設立1期目ですが対応していますか?
はい、対応しております。弊所のクライアント様の約6割は創業期の事業者様です。
チャットは何を使用していますか?
2026年5月時点、以下になります。各ベンダーのサービス内容の変更等により、弊所方針も変更となる場合もあります。
- Googleチャット
- Chatwork
- Slack
- Discord