結婚相談所の仲人として個人で開業するときは、開業届や青色申告の手続きに加えて、連盟への加盟金の処理、会費や成婚料をいつ売上に計上するかといった、この仕事ならではの論点があります。
この記事では、開業初年度に提出する書類、加盟金の税務上の扱い、経費にできる支出の線引き、消費税とインボイス登録の判断基準までを順に整理します。会社勤めを続けながら始める場合の注意点も取り上げます。
開業時に税務署へ提出する書類
個人事業の開廃業等届出書
提出期限は「事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで」です。2026年に開業した場合は、原則として2027年3月15日までに提出すれば足ります。
かつては「開業から1か月以内」と案内されていましたが、国税庁の現在の案内(令和8年1月1日現在の法令等)では上記の期限で整理されています。
この届出書には屋号を記載できます。屋号名義の事業用口座を開設するときに控えの提示を求められることがあるため、事業とプライベートのお金を分ける準備としても早めに出しておくと安心です。
所得税の青色申告承認申請書
こちらは開業届と期限が違い、その年の1月16日以後に開業した場合は「開業日から2か月以内」です。出し忘れるとその年は白色申告になり、青色申告の特典が一切使えません。
青色申告では、最高65万円の青色申告特別控除、赤字を3年間繰り越せる制度、生計を一にする家族へ支払う給与の必要経費算入といった扱いが使えます。仲人業は初年度に加盟金や広告費がかさみやすく、赤字の繰越しが効いてくる場面があります。
なお、令和9年分以後の所得税から青色申告特別控除の仕組みが変わります。e-Taxによる期限内申告が要件に加わったうえで控除額が65万円となり、仕訳帳と総勘定元帳について一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っている場合は75万円に引き上げられます。ただし、75万円控除の要件は、65万円控除よりも厳しめです。

連盟への加盟金の税務上の扱い
5年で均等に経費化するのが原則
加盟金は、支払った年に全額を経費にできない可能性が高いです。税務上の「繰延資産」に該当し、複数年に分けて経費にしていく扱いになります。
ノウハウの設定契約に際して支出する一時金や頭金は5年、同業者団体等への加入金も5年で均等に償却します。たとえば加盟金60万円を支払った場合、1年あたり12万円ずつが経費になるという計算です。
ただし、契約の有効期間が5年より短く、更新のときに再び一時金の支払いが必要なことが明らかな場合には、その有効期間の年数で償却します。契約書の期間と更新条件を確認したうえで判断してください。
20万円未満なら支出した年に全額経費
支出額が20万円未満であれば、繰延資産として資産計上せず、支出した年に全額を必要経費にできます。
なお、脱退時に返還される保証金や預託金は、支払った時点では経費ではなく資産として扱います。返ってくるお金なのか、返ってこないお金なのかで処理が変わる点に注意してください。
月会費やシステム利用料は繰延資産ではなく、その期間に対応する経費として処理するケースが多いです。
売上を計上するタイミング
前受けした入会金や月会費
入金した時点がそのまま売上になるとは限りません。売上は、そのサービスを提供した時期に応じて計上するのが原則です。
たとえば12月に翌年3月分までの会費をまとめて受け取った場合、翌年分に対応する金額は「前受金」として処理し、その年の売上からは外れます。年末をまたぐ入金は仕訳を分けて記録しておいてください。
中途解約や返金があったとき
結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されています。契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約が対象です。
対象になると、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、その期間を過ぎた後も会員はいつでも中途解約ができます。事業者が請求できる金額には上限があり、役務提供開始前は3万円、開始後は提供済みサービスの対価に加えて「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」までとされています。
つまり、いったん受け取った入会金を後から返す可能性が制度上あるということです。会計上も、受け取った時点で全額を売上に振り替えるのではなく、返金が起きうる部分を分けて管理しておくと、決算時の修正が少なくて済みます。
経費にできる支出と線引き
業務との関連を説明しやすい支出
仲人業の経費は、日常生活と重なるものが多いのが特徴です。まず、業務との関係を説明しやすいものから押さえます。
連盟の月会費やシステム利用料、お見合いに使った喫茶店の飲食代(会員やお相手の分)、面談やお見合いに向かう交通費、名刺・ホームページ・広告の費用、仲人向け研修やセミナーの参加費などが該当します。
自宅の一部を面談や事務作業に使っている場合は、家事按分といって、床面積や使用時間などの合理的な基準で事業使用分だけを経費にできます。按分の根拠は、間取り図やメモの形で残しておいてください。
判断が分かれる支出
スーツ・着物・美容院・エステといった身だしなみの費用は、私生活でも使えるため、原則として経費になりません。仲人は人前に出る仕事ですが、業務専用と説明できるかどうかが分かれ目になります。
婚活パーティーへの参加費も、会員に同行して付き添った場合と、自分自身の交流のために参加した場合とで扱いが変わります。成婚した会員へのお祝いの品も、金額と記録の残し方によって判断が分かれます。
こうした支出は、領収書の裏や会計ソフトのメモ欄に「誰と、何のために」を書き残しておくと、後から説明できる形になります。
- 少しでも事業に関係していれば、無条件でその全額が経費計上できると誤解している。
会社勤めを続けながら始める場合の所得区分
基本的には、事業ではなく副業(雑所得)として整理されます。判定は、その活動を社会通念上事業と呼べる程度に行っているかどうかで行います。
加えて、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得として扱われます(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除きます)。
雑所得になると、青色申告特別控除も、赤字を給与所得と相殺する損益通算も使えません。開業初年度は加盟金や広告費で赤字になりやすいだけに、最初から帳簿をつけておくかどうかで結果が大きく変わります。
仲人としての開業は、加盟金の処理、会費の計上時期、インボイス登録の要否など、判断を一度誤ると数年分の申告に影響が残る論点が重なります。契約前や開業準備の段階で整理しておくと、後から修正する手間がかかりません。
当事務所ではスポットでの税務相談も承っていますので、迷っている論点がある段階でお声がけください。
- 開業届さえ提出すれば、無条件で事業所得(青色申告)として認められると誤解している。
よくある質問
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/14.htm
- https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
- https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm
- https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
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