「交際費は年間800万円までいける」の落とし穴

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本コラムの対象者
  • 設立1期目の法人の経営者
  • 事業年度を変更した法人の経営者
  • 期末資本金額が1億円以下の法人
目次

税務上認められる費用

法人税法上、交際費等については年間800万円までが税務上認められる費用(損金)であるという点はご存じの方も多いと思います。

が、細かくいえば必ず年間800万円認められるわけではありません。

計算方法

税務上認められる費用の計算方法は以下です。

①800万円
②事業年度の月数
③①×②/12

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事業年度の月数≠12か月

設立1期目で事業年度の月数が6か月の場合、税務上認められる限度額は800万円ではなく400万円になります。

税務あるあるですが、どこかで聞きかじった知識を頼りにしていると危ないので要注意です。

大きい親会社がいる場合

さらに、資本金が5億円以上の法人の100%子会社などについては、自身が資本金1億円以下であったとしても、800万円限度ルールはそもそも適用されません。

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まとめ

消費税の納税義務判定(「2年前の売上げが1,000万円以下かどうか」など)もそうですが、メジャーな論点を聞きかじって全体を理解した気になってしまうのは非常に危険です。

税務は使う情報量が膨大で規定(ルール)も膨大です。税理士でもヒヤヒヤしながら判断をすることも多々あります。

進め方は必ず顧問税理士と一緒に一つ一つ丁寧に確実に固めてゆきましょう。

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