IT業の税務。売上の計上時期に注意。税理士が解説。

本コラムは以下のような方を対象としています。

  • おおむね毎期黒字になっているIT企業
目次

目的物引渡し日or役務提供日

原則

法人税法上、以下の日の属する事業年度の益金(≒税法上認められる収益)の額に算入するのが原則です。

  • 目的物の引渡し日
  • 役務の提供の日

特例

ただし、以下のようなケースにおいては、それぞれに応じた事業年度の益金の額に算入します。

  • 会計ルールに従って、目的物引渡し日や役務提供日に近接する日の属する事業年度において収益経理した場合⇒収益経理した事業年度
  • 収益経理はしていないが『近接する日』の属する事業年度において申告調整した場合⇒申告調整した事業年度

この「引渡し日」「役務提供日」「近接する日」とサラッと書かれていますが、これらの日が一体いつを指すのかという点がポイントであり、一番難しいところです。

根拠

第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第四項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 内国法人が資産の販売等を行つた場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて第一項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。
(一部省略)

法人税法より

役務の提供の日

履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの

以下のようなものは、「その履行義務が充足されていくそれぞれの日」が、『役務の提供の日』に該当することとされています。

2段階見積もりとなっている場合や保守サービスであれば該当する可能性も。

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの)

2-1-21の4 次のいずれかを満たすものは履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する。(平30年課法2-8「二」により追加)

(1) 取引における義務を履行するにつれて、相手方が便益を享受すること。

 (注) 例えば、清掃サービスなどの日常的又は反復的なサービスはこれに該当する。

(2) 取引における義務を履行することにより、資産が生じ、又は資産の価値が増加し、その資産が生じ、又は資産の価値が増加するにつれて、相手方がその資産を支配すること。

 (注) 上記の資産を支配することとは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの便益のほとんど全てを享受する能力(他の者が当該資産の使用を指図して当該資産から便益を享受することを妨げる能力を含む。)を有することをいう。

(3) 次の要件のいずれも満たすこと。

 イ 取引における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること。

 ロ 取引における義務の履行を完了した部分について、対価の額を収受する強制力のある権利を有していること。

第3款 役務の提供に係る収益|国税庁

履行義務が一時点で充足されるもの

IT業においてはあまり想定されないと思われます。IT系事業者によるサービス提供は「一時点で充足」されるようなものよりも時間をかけて開発などを進めることが多いためです。

(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2-1-21の3 役務の提供のうち履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの以外のもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一時点で充足されるもの」という。)については、その引渡し等の日が法第22条の2第1項《収益の額》に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加)

第3款 役務の提供に係る収益|国税庁

請負の場合

SIerなどの大手の元請けの場合、ユーザー企業から受注した契約形態が請負契約となっていることもあるかと思いますが、その場合は原則的には「引渡し等の日」=「役務の提供の日」とされます。

(請負に係る収益の帰属の時期)

2-1-21の7 請負(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-21の7において同じ。)については、別に定めるものを除き、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、その引渡し等の日が法第22条の2第1項《収益の額》に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則として引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。ただし、当該請負が2-1-21の4(1)から(3)までのいずれかを満たす場合において、その請負に係る履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において2-1-21の5に準じて算定される額を益金の額に算入しているときは、これを認める。(平30年課法2-8「二」により追加)

(注)

1 例えば、委任事務又は準委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約している場合についても同様とする。

2 2-1-1の4の取扱いを適用する場合には、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金の額をその事業年度の益金の額に算入する。

第3款 役務の提供に係る収益|国税庁
(建設工事等の引渡しの日の判定)

2-1-21の8 2-1-21の7本文の場合において、請負契約の内容が建設工事等を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。(平30年課法2-8「二」により追加)

第3款 役務の提供に係る収益|国税庁

技術サービスの提供

主に受託開発系の話になりますが、設計や技術指導などの技術サービスの提供を行う場合、原則的には「それらのサービス提供が完了した日」の属する事業年度で益金算入します。

また、ITエンジニアの単価×稼働日数などで報酬が計算されるようなケースで、一定期間ごとにその金額を確定させて支払を受けるような場合は、その確定する都度、確定した金額を「その確定した日」の属する事業年度で益金算入することもあります。

(技術役務の提供に係る収益の計上の単位)

2-1-1の5 設計作業の指揮監督技術指導その他の技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、2-1-1にかかわらず、次の期間又は作業に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加)

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則|国税庁
(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2-1-21の10 設計作業の指揮監督技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合(2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、2-1-1の5の取扱いを適用する場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了する日まで又は1年を超える相当の期間が経過する日まで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日までその報酬の額を益金の額に算入することを見合わせることができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

第3款 役務の提供に係る収益|国税庁

まとめ

代表的な例を解説しましたが、結局のところ実際の個々の契約内容を精査・分析しなければなりません。

税務調査において期ズレ(本来売上を計上するべき事業年度でその売上が計上されておらず、その翌期に計上してしまっているようなケース)は頻出テーマです。

規模にもよりますがIT業は設備投資などが少ないため、税務調査において売上計上時期が税務上妥当な時期になっているかなどに着目される可能性が高いので適切に処理する必要があります。

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