SaaSなどクラウドサービスは資産計上する?税理士が解説

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本コラムの対象者
  • 「SaaS利用料は経費処理して良いのか?」とお悩みの方
  • 「契約形態によって会計処理が変わってしまうのかな?」とお悩みの方
  • SaaSを提供する側のIT企業
  • SaaSを利用する側のユーザー
  • クラウドサービスを多用する事業者

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目次

クラウドサービス

ユーザー(買う側)が自らソフトウェアを「所有」するのではなく、必要なときに「利用」する形態です。

SaaS、PaaS、IaaSなど種類があります。

  • 「所有」するものか「利用」するものか区別する。

ベンダー側の会計処理

ベンダー(売る側)側の会計処理です。

種類具体例
自社利用のソフトウェアSaaS
クラウド会計ベンダーが提供するクラウド会計など
市場販売目的のソフトウェアパッケージソフトのDL販売
受注制作のソフトウェアPaaS等で特定のユーザーへソフト構築する場合

クラウドサービスであろうと基本的には「各ソフトウェアの定義に合致しているかどうか」で判断することになります。

このうち、「自社利用のソフトウェア」だけ、他の2つと異なっている点があります。他2つはあくまでも「顧客に売る」ためのソフトウェアであるのに対し、「自社利用のソフトウェア」は「社内で利用する」ためのものと「顧客に売る」ためのものと、2種類あるという点です。

契約に基づいて第三者への業務処理サービスの提供をおこなう場合(「顧客に売る」ためのもの)でも、「自社利用のソフトウェア」に該当します。

  • 「自社利用のソフトウェア」だけ性質が少し異なる。

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ユーザー側の会計処理

ベンダー側(売る側)がそのソフトウェアの所有権を有しており、ユーザー側(買う側)は利用料を支払うことによってサービス提供期間中にそれを「利用」することができるものについては、費用処理するのが一般的です。サブスクリプション型はこれに該当するものが多いと考えられます。

逆にユーザー側が無期限でソフトウェアを利用できるような契約の場合のように、ユーザー側がソフトウェアの所有権を有すると認められるようなケースでは、「将来の収益獲得又は費用削減が確実」であると認められることを前提として、「自社利用のソフトウェア」として資産計上することになるでしょう。

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まとめ

ソフトウェアに関する会計処理はちょっと時代に追い付いていないところがあります。サブスクリプション型のサービスやSaaSなどが出始めたのは割と最近ですし、時代の変化のスピードも速くなっています。そのため会計実務においても結局は個々の契約内容や実態に即して個別に判断してゆくしかなく、何か一律に型に当てはめるということは困難なケースが出てくると考えられます。

弊所ではIT業の顧問先様が多いため、ご依頼いただければ契約内容などを一緒に丁寧に確認してゆきます。

ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。

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