個人で営むギター教室業の税務を税理士が解説。

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本コラムの対象者
  • 個人事業としてギター教室を営む方
  • 副業としてギター教室を営む方

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目次

個人事業か副業か

個人事業を営むということは「それ一本で生計を立ててゆくつもり」ということです。会社員としてガッツリフルタイムで働いているなどの事実関係がある場合は、「事業」として認められるハードルは高くなります。

個人事業としてやっていく場合は、税法上は「事業所得」として申告することになり、複式簿記という難しい記帳にて青色申告をすることができます。

副業としての位置づけなのであれば「雑所得」として申告することになります。この場合、事業所得よりは税法上のメリットを享受できません。

  • 本業なら「事業所得」として申告。税法上のメリットも享受できる。
  • 副業なら「雑所得」として申告。税法上のメリットは享受できない。

ギター購入費は必要経費にできる?

「個人事業をはじめれば、経費でギターを購入できるかも?!」と考える方もいると思いますが、結論から言えばNGです。

所得税法上、「プライベート」と「事業」の両側面を持っている経費のことを「家事関連費」と呼びますが、家事関連費は「事業的側面の部分」を「プライベート的側面の部分」と切り離して、客観的かつ合理的に区分できた場合、その区分できた部分だけは必要経費にしてOK、というルールになっています。

たとえば、居住場所として借りている部屋のうちに仕事専用部屋があり、「仕事専用部屋の床面積」と「借りている部屋の総床面積」を把握することができるのであれば、「客観的かつ合理的に区分」できることになります。

しかし、ギターの場合は購入したら生徒に教えるため(事業的側面)だけでなく、まず間違いなくプライベートでも使用するはずです。

まさか生徒に教えるためにそのギターを使っている最中の時間をストップウォッチで測定して管理するという非現実的なことをするわけにもいかないので、この場合、全額が必要経費に算入できません

一方で、「生徒に弾かせるためだけのギター」(自分では一切プライベートでは使わない)であれば、ギター教室業のためだけに購入したものということで必要経費に算入できる可能性はあるでしょう。

もちろん、30万円くらいするラッカー塗装の復刻版の高価なギターを購入して「生徒に弾かせるためだけに買ったんだ!」と主張するのは無理がありますのでそういう場合はNGです。

  • プライベートでも使用するギターを事業経費で購入するのはNG
  • ギター教室業のためだけに購入するギターであれば経費にできる可能性はあり(高価なギターはNG)

まとめ

ギター教室の講師はご自身もギタリストです。

こうなると事業とプライベートときちんと区別できるかどうかがネックになってきます。

これは趣味と仕事が一体化してしまっている職業固有の注意です。

弊所代表税理士も昔はギターをやっていたので音楽好きです(ストラトユーザー)。ギター教室業で顧問税理士をお探しであればお気軽にお問合せくださいませ。

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