- 災害や盗難、病気など何らかの不可抗力の事態に陥っている方
- 納税のための資金が確保できないという方
最安で月額15,000円(税抜)にて、記帳込み・決算料込みにて承ります(消費税申告など一部オプション料金)。弊所キャパシティ上限に達し次第お申込みを締め切ります。

納税の猶予のメリット
- 猶予が認められた期間中の延滞税が軽減or免除される
- 原則、1年間納税が猶予される
- 分割納付できる
- 新たな差押え等の執行を受けない
納税の猶予できる可能性がある方
まず、以下のいずれかの事実(納税者の責任でない理由により生じたものに限る。)に該当していることが要件になっています。
- ①納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
- ②納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- ③納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- ④納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- ⑤上記①~④のいずれかに類する事実があったこと
次いで、「納付可能見込額(手元資金-当面の資金繰りに必要な額)」<「納付すべき国税の額」となっている必要があります。
「納付すべき国税の額」は、例えば「申告済みだが納付が出来ていない法人税」などです。なお、そもそも決算申告できていない場合には「未納となっている国税」(猶予したい金額)がいくらなのか把握できませんので、順番としては決算申告が先になるのが通常です。
具体例
- (①の場合)令和××年9月○日、台風○号により、店舗が床上浸水となった。そのため、店舗の復旧までの間、営業を行うことができなかった。
- (②の場合)令和××年9月に交通事故に遭い、同月から3か月間○○病院に入院し、その後も通院している。
- (③の場合)近隣に大型店舗が進出したことにより、令和××年1月から9月までの売上が前年比 70%減となるなど業績が著しく悪化したため、令和××年 10 月に従業員を全員解雇し、衣料品販売業を廃業した。
- (④の場合)令和××年3月期は 250 万円の利益があったが、令和××年6月から主要取引先である○○社からの受注がなくなったこと等から、令和○○年3月期は 150 万円の損失となってしまった。
必要な資料
納税の猶予申請は、申請書のフォーマット自体はA4サイズの紙1枚ですが、事実関係の確認等のために必要な資料・情報がたくさんあります。
申請書、財産収支状況書、災害などの事実を証する書類は必須で、猶予を受けようとする金額が100万円を超えるときは財産目録や収支明細書、担保提供書なども必要になります。
- 罹災証明書
- 被害届
- 診断書、医療費明細
- 廃業届
- 対象期間の決算書など
普段から適当な会計業務をおこなっていると必要な資料が集まらず、こういうときにそのツケが回ってくることになります。また、普段見ない資料もあるためどこでそれを入手できるのかが分からず右往左往してしまうことも考えられます。
まとめ
事業活動していれば色々なイベントがあります。良いイベントならともかく思いもかけず悪いイベント(災害など)が生じ、不測の事態に発展することもあるでしょう。
そのような場合、ほったらかしにせず納税の猶予手続きをとりましょう。
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