練馬の30代税理士。1988年生まれ。メーカーから税理士業界へキャリアチェンジし、中堅会計事務所、大手税理士法人を経て開業。法人/個人事業主問わず、事業者向け税務や資金繰り支援を主に扱う。
趣味は音楽とランニング。

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レンタルオフィスやサテライト拠点

「レンタルオフィスは税務上の『事務所等』に該当するのかな?」
「サテライトオフィスの場合は?」
- 判断結果によって税負担が変わる可能性もあるため、曖昧なまま進めると後で追徴税や追加検討を招くリスクがあります。
- 本ページでは、法令根拠に基づく「事務所等」の3要件をわかりやすく整理し、自社で合理的な判断基準を設定する方法と、実務上の注意点をご紹介します。
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事務所等の定義
- 人的設備(雇用している従業員など)
- 物的設備(そこで事業を行うために必要なPCやデスクなど)
- 事業の継続性
(1) 事務所又は事業所(以下6において「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属する
総務省HP『地方税法の施行に関する取扱いについて』 より抜粋
ものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで
継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われ
る事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の
事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われてい
ると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、
従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿
泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであ
ること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもった
ものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設け
られる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
事務所等の具体例
該当する可能性大 | 該当しない可能性大 |
---|---|
営業マンがそこに籍を置いておりデスクや複合機などがある 電話対応するスタッフのみが居る場所でありそのための電話やデスクなどが設置されている | 従業員詰所 仮設された現場事務所 監視所 |
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実務上の対応
判断が付かないことも多い



「『事務所等』に該当するのかどうか分からない…」
「レンタルオフィスが所在する自治体に聞けば教えてくれるかな?」
- 例えば「外勤の従業員が頻繁に(週に何度も)立ち寄るレンタルオフィス(完全個室の専有部)」など、前述の3要件に当てはまりそうな当てはまらなそうな、どちらなのか判断がつかないケースもあるでしょう。そのような場合は納税者側はどうすればいいのでしょうか。
自治体に聞いてみる?
- 自治体も「納税者側の状況・実態」を全て完璧に把握しているわけではないため、温度感のようなものは教えてくれるかもしれませんが、明確に「それなら事務所等に該当しますorしません」という「判断」はしません。
- 「本店が所在する自治体の判断に従う」と答える自治体もあるため、両方に問合せた上で、(身も蓋もないですが)最終的には自己判断をすることになります。
まずは基準を設けて判断
- まず納税者側が自分で「その場所を事務所等として認識しているかどうか」によって判断する必要があります。
- 「事務所等に該当するという整理をすると税金が増えるから『事務所等ではない』ということでいいや」という風に、「なんとなく適当に」判断するのはもちろんNGです。
- 「外勤従業員が、そのレンタルオフィスに立ち寄る頻度が毎週過半(月曜~金曜の5日間のうち3日=50%超)を超えるかどうかによって判断する」という様に、何かしらの合理的な判断基準を決めて進めることになります。
- 「こうしておけばOK」という正解は存在しないので、各事業者が自身で判断しなければなりません。
弊所のサポート体制
- 弊所では「事務所等」に該当するのかどうかといったお悩みについて、個別の状況に応じてアドバイスいたします。
- 働き方が多様化している中、旧来の考え方ではなかなか判断が困難なケースも増えています。何か教科書的に「これは事務所等に該当、これは事務所等に該当しない」といった当てはめで簡単に判断できることではありません。
- 弊所ではご状況を一緒に精査し、経営者の皆さまが「合理的な判断基準」を決めるためのサポートをしております。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
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