前払いしてもらう場合のインボイスや請求書発行時期。

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前払いであってもインボイス交付は可能

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(消法57の4①)が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。
したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることができます。
なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求書の修正方法等の詳細については、問33《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。

国税庁HP『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』問39 より抜粋
  • 財・サービス提供前であったとしても、インボイスを交付することは可能です。

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前払いの場合の順序

STEP
前払い&インボイス交付

料金を受領し、相手方にインボイスを発行します。

STEP
サービス提供完了

順番が前後しますがサービス提供をします。

  • もちろん、交付したインボイス記載事項に修正が生じたならば、修正して再交付する必要はあります。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【政治資金監査人登録番号】6390

■資格・認定■
税理士
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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