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前払いであってもインボイス交付は可能
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています(消法57の4①)が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。
国税庁HP『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』問39 より抜粋
したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることができます。
なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求書の修正方法等の詳細については、問33《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。
- 財・サービス提供前であったとしても、インボイスを交付することは可能です。
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前払いの場合の順序
料金を受領し、相手方にインボイスを発行します。
順番が前後しますがサービス提供をします。
- もちろん、交付したインボイス記載事項に修正が生じたならば、修正して再交付する必要はあります。
法人のスポット確定申告
依頼先を見つけるのは少々ハードルが上がる
個人の方の決算申告をスポットで受任する税理士はたくさんいますが、法人のスポットの決算申告を受任する税理士はゼロではないもののあまり多くはありません。
税務は扱う情報量が膨大であるため、「(本来は)10時間かかる手術を、1時間でやってほしい」と依頼している状態になるためです。
税理士側にもキャパシティがあるため、もしスポットで受任してくれる税理士が見つかった場合、早い者勝ちとなります。以下でスポットで法人の決算申告を受け付けている税理士を紹介します。
複数人に見積もりを取りたいとき
- 業界大手。
- 間にコーディネーターが入り交通整理してくれる。
- 「とにかく安くやってほしい」という方におすすめ。
- 税理士ドットコムに登録している税理士の母数が多い。
- 全国から税理士を紹介してもらえるため「近隣の税理士へは依頼したくない」という訳ありな方にもおすすめ。
澁谷税理士事務所のサポート体制
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