本コラムは以下のような方々を対象として、業務委託を導入する法人向けの注意点を解説しています。
- 個人事業主へ業務委託(外注)しようとしている法人
- 業務委託スキーム導入にあたって気を付けることを調べている法人
- 業務委託と給与の違いについて調べている法人
- 雇用ではなく業務委託(外注)を検討している法人
結論
名実ともに業務委託であれば、特定の取引(個人の士業へ支払う報酬や個人デザイナーへ支払う報酬など)に該当しない限りは源泉徴収は不要です。
ただし、業務委託を導入するにあたっては注意点があります。
契約形態
形態 | 一般的な呼称の例 | 具体例 |
雇用契約 | 雇用契約 | 企業に就職 |
請負契約 | 業務委託契約 | デザイン、翻訳など |
準委任契約 | コンサルティングなど |
業務委託契約書を作る
基本中の基本ですが、必ず契約書を作りましょう。
きちんと進めるのであれば、税務の視点だけでなく、まずは法務や労務の視点が必要ですので弁護士や社会保険労務士などに要相談です。その際、「雇用契約」ではなく、れっきとした「業務委託契約(請負契約又は準委任契約)」となるように、注意点をよく確認しておきましょう。
後述しますが、後で給与認定(雇用認定)されると非常に面倒なおおごとになります。必ず入口時点(業務委託スキーム導入前段階)でキレイにしておきましょう。
実態も整えておく
税務の視点においては、まずは「雇用契約等かどうか」で判定するとなっています。そのうえで、区分が曖昧だったときのために実態の判定方法が例として記載されています。
1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
所得税基本通達より抜粋
したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)』より抜粋
契約 | 法人側 | 外注先(個人)側 |
雇用契約又はこれに準ずる契約 | 給与 | 給与所得 |
雇用契約等に該当しない | 外注費 | 事業所得など |
実態の判定項目については、この4項目はあくまで例示(「例えば」と記載されているため)なので、「全て満たしていればOK」「何個満たしていればOK」という風に基準が存在しているわけではないので、個別のケースごとに判断しなければなりません。
実態の整備
前述の例は、1人親方などの建築業の例です。
最近ではフリーランスエンジニアや独立系コンサルタントなど、業務委託形式を取る業種がもっと増えているため、前述の例だけ読んでも判断が難しく、より一層「実態の整備」が困難になってきています。
給与認定(雇用認定)されると…
ご自身では業務委託契約だと考えていても、実態から給与として認定(雇用認定)されるリスクがあります。
仮にそうなった場合、消費税の仕入税額控除が否認され修正申告が必要になる、給与として源泉徴収すべきだったものをしていなかったことになりペナルティが課せられる、支払うはずだった社会保険料を払っていなかったことになりペナルティを課せられる、など大事になる可能性があります。
業務委託契約は気軽に導入できるものというより、入口の時点で各専門家(社会保険労務士、弁護士、税理士)への相談が必須だと理解しましょう。後手にまわればまわるほど泥沼化します。
参考元情報
第1節 個人事業者の納税義務|国税庁 (nta.go.jp)
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 (nta.go.jp)
偽装フリーランス防止のための手引き_240422 (freelance-jp.org)
業務委託契約書のレビュー
弊所ではスポット業務も取り扱っております。
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