e-Tax即時通知と受信通知の違い。申告書の控えを保管しよう

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e-Taxなど電子で確定申告をして、その控えを保管しない方がいますが、後々面倒なことになるだけなので、必ず申告書の控えと後述する「受信通知」をPDF等にして保管しておきましょう。

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目次

確定申告後の控え

電子で確定申告した場合、税務署の収受印が押された控えがありません。収受印付きの確定申告書は、金融機関で口座開設したり融資申込むときに提出を求められます。

この場合、どうすればよいのでしょうか。

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受信通知を保管する

e-Taxなどで電子申告すると、「即時通知」「受信通知」の2つを受信することになります。

このうち「受信通知」は受領印の代わりになるものなので、申告書本体と一緒に大切に保管しておきましょう。

5-2-1「受信通知」とはどのようなもので、即時通知とどう違うのですか。 即時通知がデータ形式等について最低限のチェックを行い、正常に受信された事実とその日時等をまず画面上に表示するのに対し、受信通知は、申告等データが税務署に到達したこと等を確認するものであり、即時通知後しばらくしてから、納税者及び送信者のメッセージボックスに格納されます。受信通知は、書面による提出の場合の税務署の受領印(収受日付印)に相当しますので、必ず内容を確認し、印刷して保管してください。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
受付結果の確認について[e-TaxHP]

日本税理士会連合会『5章 電子申告Q&A-送信後の手続』より抜粋

4章 電子申告Q&A-電子署名・代理送信 – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)

ちなみに、電子申告の場合、「国税庁の受付システムに記録された時」が到達時期とされています。

ギリギリに電子申告すると、システムのタイムラグなどで申告期限後に到達となってしまう可能性があるため、余裕をもって申告期限の数日前には終わらせておくのが基本です。

(6) 申告等データの到達時期

 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなすこととされています。

 したがって、e-Taxにおいても、送信された申告等データは、国税庁の受付システムのファイルに記録された時に行政機関等に到達したものとみなすこととなります。

 なお、e-Taxソフトにおいては、複数のデータの送信指示を一度に行うことが可能ですが、実際の送信は、データごとに行われるため、それぞれ到達する時刻は異なります。通常、受付時刻に大きな差は生じないと考えられますが、回線や受付システムの状況によっては、受付時刻に差が生じる可能性がありますので、期限に余裕を持って送信してください。

e-TaxのHP『2 データの送信より抜粋

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