法人成りと個人事業はどっちが得?わかりやすく表一覧で解説

本コラムは以下のような方を対象としています。

  • 法人成りを検討している個人事業主
目次

結論

スクロールできます
区分項目個人事業法人
税務税率所得が少ないほど有利所得が多いほど有利
税務申告の難度相対的に低い相対的に高い
代表者自身に対する給与所得全額役員報酬
(給与所得控除あり)
親族に対する給与青色事業専従者給与役員報酬
交際費等の範囲相対的に狭い相対的に広い
生命保険事業経費にならない
(生命保険料控除~12万円)
一定の場合には損金算入可
社宅制度なしあり
退職金なしあり
(退職所得控除)
相続税個人資産と事業資産が相続財産個人資産と株式が相続財産
損失の繰り越し3年間10年間
税務以外社会保険一定の場合以外は任意加入加入必須
対外的な信用力低い高い
求められるコンプラ事業主に対して役員⇔法人の区別
決算日12月31日自由に決める
会計の難度低い高い
事業開始の手続き相対的に負担が軽い相対的に負担が重い
廃業時の手続き相対的に簡易&ローコスト相対的に煩雑&コスト増

法人設立サポート

法人設立前段階の方や設立直後の方向けのパッケージサービスをご用意しております。

マイクロ法人

個人事業をおこないながら法人を設立して社保などをコントロールしようとするときマイクロ法人という言葉が使われます(ちなみに、例えば「大口の顧客を捕まえることができそうだが、その大口顧客が個人事業主とは契約をしてくれないので、仕方なく法人設立する」というようなケースは一旦ここでは除きます)。

Youtubeなどで色々発信がされていますが、正直なところ税理士目線でみれば「おいおい…大丈夫か…?」とつっこみたくなるような内容を発信している動画もたくさん見かけます。

マイクロ法人を設立している方で個人事業と並走させることの弊害をきちんと理解している方を見たことが無いので、これは素人が簡単にコントロールできるものではないと認識した方が良いです。にも関わらず、誰でも気軽にマイクロ法人しましょう!的な発信をよく見かけますが…。

ちなみにもし私の周囲の友人などで社保コントロールしようとするためだけにマイクロ法人を設立しようとしている人間がいて相談を受けたら間違いなくストップをかけます。

お問合せ

澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い、練馬駅近くの事務所です。オンラインにて全国対応もしております。

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主に創業支援や小規模な事業者(年商約数百万円~5億円規模、人員1名~100名規模)向け税務顧問を取り扱っております。

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