「勤務先から給与を受け取りながら、業務委託契約を結んで報酬も受け取る」
金融や不動産の分野では珍しくない働き方ですが、この形は確定申告のときにいくつかの判断を迫られます。報酬を本当に事業所得として申告してよいのか、経費としてどこまで計上できるのか、そもそも申告が必要なのか。
この記事では、給与と業務受託報酬が並ぶ場合に押さえておきたい所得区分の考え方と、必要経費の範囲について説明します。
給与と業務受託報酬を同時に受け取るとき
契約書の名称で決まるわけではない
受け取ったお金が給与所得になるか、事業所得や雑所得になるかは、契約書の題名ではなく取引の実態で判断されます。「業務委託契約書」という表題であっても、働き方の中身が雇用と変わらなければ給与として扱われる場合があります。
判断の材料としては次の4点が実務でよく使われます。
- その業務を他人が代わりに行うことが認められているか
- 業務を行うにあたって相手方の指揮監督を受けるか
- 引き渡し前の成果物が不可抗力で滅失した場合でも、すでに提供した役務について報酬を請求できるか
- 業務に使う材料や用具を相手方から提供されているか
相手方の指示に従って決められた時間に働き、道具も相手方のものを使っているなら、報酬という名目でも給与所得と判定される可能性があります。
所得区分が変わると影響を受ける項目
所得区分が変わると、税額の計算方法そのものが変わります。給与所得なら給与所得控除が適用され、実際の支出額とは関係なく一定額が差し引かれます。
一方、事業所得や雑所得では給与所得控除は使えず、実際に支払った必要経費だけを差し引きます。同じ金額を受け取っていても、区分によって手元に残る金額が変わるということです。
また、自分でやる場合は別ですが、そうでない場合、やり直しのために税理士報酬が生じることになります。
業務受託の報酬が雑所得と判定されるとき
帳簿書類の保存の有無による判定
事業所得と認められるかどうかは、その活動が社会通念上、事業と呼べる程度で行われているかで判定されます。国税庁の通達では、その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存していない場合、原則として業務に係る雑所得に該当するとされています。
ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は、この限りではありません。逆にいえば、記帳と帳簿の保存をしていなければ、金額が小さいうちは雑所得として扱われることになります。
収入が僅少と判断される目安
帳簿書類を保存していても、事業と認められるかどうかを個別に判断されるケースがあります。国税庁は、その目安として次の2つを示しています。
1つ目は、収入金額が僅少と認められる場合です。具体例として、その所得の収入金額が例年300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満であるケースが挙げられています。ここでいう「例年」とは、概ね3年程度の期間を指します。
2つ目は、営利性が認められない場合です。例年赤字が続き、赤字を解消するための取組を行っていないケースが該当すると考えられています。
たとえば勤務先からの給与収入が600万円で、業務受託の報酬が年40万円という状態が数年続けば、この10%未満という目安に当てはまります。帳簿をつけていても事業所得と認められない可能性がある、という点は押さえておく必要があります。
「開業届出提出=無条件で事業所得(青色申告)が認められる」と誤解している。
雑所得と判定された場合に使えなくなる主な制度
- 青色申告特別控除
- 損失の繰越控除
毎月定額の業務委託報酬により経費範囲が狭くなる
3種類の経費
| 区分 | 説明 | 経費 |
|---|---|---|
| 家事費 | 100%プライベートに係る経費 | NG |
| 必要経費 | 100%事業に係る経費 | OK |
| 家事関連費 | 家事費と必要経費の両方の側面がある経費 | 原則:全額NG 特例:区分できた部分だけOK |
- 個人事業や副業としての活動を開始すれば、生活費やプライベート経費も、必要経費として計上できると誤認している。
- 家事関連費は原則、全額必要経費に算入できず、特例として一定の場合にのみ、事業に関する部分だけ算入できるということを知らなかった。
自宅の家賃や水道光熱費、通信費のように、生活と業務の両方に関わる支出を家事関連費といいます。この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られます。
つまり「家賃の半分」と決め打ちで計上するのではなく、業務に使っている面積の割合や使用時間の割合といった、数字で示せる根拠が求められます。
営業活動がない場合に説明しにくい支出
毎月定額の業務委託報酬が決まっており、自分で顧客を開拓しなくても入金がある契約形態では、必要経費として認められる支出はかなり限られます。委託元のおかげで売上げを獲得している状態ですので、収入獲得のために経費がほぼかかっていないからです。
たとえば、スポットの見込み顧客との会食によって受注獲得し、それによってインセンティブ報酬(事業所得または雑所得の売上げ)が貰えるなどの場合は、家事関連費の要件を満たすことを前提として、経費計上できる可能性も高めです。
また、「給与所得だと経費計上できない」と誤解している方もいますが、そもそも給与所得の場合、「給与所得控除」という大盤振る舞いの控除が認められています。この存在を認識してしないまま経費計上できないことを嘆くのではなく、「そもそも優遇されている」という事実を理解しましょう。給与所得控除の存在により、「給与所得に係る業務のために要した経費」は、事業所得(または雑所得)の経費として混ぜて計上することは当然にNG(純然な脱税)です。
「開業したから経費で落とせる」という前提で支出を増やすことは、商売の基礎が分かっていない状態ですので、早めに考え方をシフトチェンジすることを強くおすすめします。
開業1年目に確認しておきたい期限
確定申告が必要になる基準
給与等の収入金額が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整が行われている方は、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
ただしこれは所得税の話であり、住民税の申告は別に必要となる場合があります。また、医療費控除などで還付申告を行う場合には、20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告をするには、青色申告書により申告しようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が期限です。
提出期限を過ぎるとその年は青色申告ができないため、開業届と併せて早めに提出しておくと安心です。
所得区分の判断は、契約内容や報酬の決まり方、業務の進め方といった個別の事情によって結論が変わります。区分がはっきりしないまま1年分の記帳を進めてしまうと、申告の直前に組み直す作業が発生します。ご自身の契約が事業所得と雑所得のどちらに当たりそうか整理しておきたい場合は、当事務所のスポット税務相談をご利用ください。
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