- IT業に強い税理士を探している方
- 退職してフリーランスエンジニアになる方
- IT業で創業融資を申込む予定の方
- IT業を営む法人の経営者
- IT業を営む法人の経理担当者
- これからIT業で起業しようとする経営者
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IT業に強い税理士
「IT業に強い」税理士を探しているにも関わらず、インターネットで調べると単に「ITツールを使える税理士」だの「クラウド会計に対応している税理士」だのばかり出てきて、「そういう意味じゃないんだけど…」と感じている方もいるのではないでしょうか。
ITツールを使える、クラウド会計に対応している、といった要素は今の時代、何の特徴でもありません。
税理士はIT業界の人間でもなければエンジニアでもありませんので「IT業界に精通している」と言うとおこがましいのですが、弊所では「IT業に強い」=「IT業界構造をある程度理解している」「IT業界特有の税務会計を使える」と定義しています。
受託開発か自社開発か
開発形態の違い
ひとことでIT業といっても、受託開発系なのか自社開発系なのかによって話も変わってきます。
区分 | 受託開発系 | 自社開発系 |
開発コスト | ユーザー企業が負担する | 自社で負担する |
売上 | ユーザー企業から受け取る報酬 | 開発したシステム等を提供して受け取る対価 |
エンジニア | 比較的外注が多め | 自社で雇用が多め |
受託開発系
開発コストを発注者側が持ちます。受託開発側企業はその技術力を提供することによって、発注者側から報酬を受け取り、それが売上げとなります。一般論として、日本は自社開発系IT企業よりも受託開発系IT企業(「受託システム開発」と「システム運営受託」を担う受託開発系ベンダー)の方が多いと言われています。
繁忙・閑散が受託状況によって変わるため、必要なIT人材を外部から調達(外注)する(開発を委託する)ことが多いという特徴があります。一般的に、社内エンジニア:外注エンジニア=3:7程度と言われていますが、最近はSESの方が活発で、純然な受託開発業務を新規で受注することはハードルが高い場合も。
ちなみに、受託開発系の中にも、いわゆる「一次請け(元請け)」と「二次請け(下請け)」「三次請け(下請け)」などがあり、この辺りは建設業と似ています。
自社開発系
開発コストを自社で持ちます。自社で開発したシステムやアプリをそのままユーザーへ販売・提供し、その代金が売上げとなります。
GoogleやMicrosoftなどがメジャーどころですが、個人エンジニアでアプリを個人で開発してリリースしている事業者もおりそのような方々も自社開発系です。
IT業の創業融資
日本政策金融公庫の国民生活事業
起業する方が融資を申し込む場合はまずは日本政策金融公庫の国民生活事業へ行くのが一般的です。
公庫は以下の3つの事業から成っていますが、『中小企業事業』は『中小』といっても規模がある程度大きい事業者を対象としているところです。初めての方は国民生活事業に行きましょう。
- 国民生活事業
- 中小企業事業
- 農林水産事業
創業計画書を作る
公庫HPでひな型が入手できますのでどのような項目があるのか必ず目を通し一度は自作してみてください。
普通に生活していれば創業計画書を作る機会などないので1次ドラフトは拙い内容になっても大丈夫です。それを専門家等にチェックしてもらいブラッシュアップしてゆけばOKです。
ソフトウェア開発業の記入サンプルもあります。
融資申し込みの際は創業計画書とは別で、計画内容を説明するための補強材料となりうる資料があればそれも提出できます。以下、具体例です。
- 開発したアプリのダウンロード実績の分かる資料
- 受託したorする見込みの案件リストをExcelなどでまとめたもの
- 顧客との業務委託契約書のコピー
経歴と数字は重点的に
創業融資は直近の決算書が存在しないという点において通常の融資申し込みと異なります。
そうなると融資する側が着目する主なポイントとしては、実績に基づいて数字作りがされているか、経営者本人はいままでどのような職歴を積み上げてきたのか(それが起業にリンクしているか)、といった項目になります。
そのためこの2つについては『語れる』内容にできるようにしましょう。
利率が有利になるかも
年齢によっては利率が有利になる場合もあります。
事業者としての立ち振る舞いを
起業するということはご自身が自営業(事業者)になる、つまり『BtoB』『BtoC』でいうところの『B』の方になるということです。当たり前ですが公庫の担当者との面談をドタキャンする、当日リスケする、面談に遅刻する、といった一般消費者(『C』)であるからこそ黙認されるような行動をとることは論外です。まだ事業者としての自覚が芽生えていない方は要注意。
IT業における契約形態
請負契約や準委任契約
ユーザー企業⇔ITベンダー間の契約の場合、請負契約となることが多いです。ただし、ユーザー企業と直契約するITベンダーとなればかなり上流の方になりますので、数としてはあまり多くはないでしょう。ITベンダー⇔協力会社などの契約の場合、準委任契約となる場合が多いです。
一般的に、前者の場合報酬は契約で請負代金を定め、後者の場合は工数などに応じて報酬を決定する形が見られます。
契約書ひな型
下にモデル取引・契約書のひな型や注意事項が掲載されています。

元勤務先が顧客となるケースでは、取引先が契約書のひな型を用意してくれることも多いかもしれませんが、そうでない場合は有益な情報ですので目を通しましょう。
ただしこれをそのまま使うと個別性が反映されなくなるため、最終的には弁護士等の法務分野の専門家へ相談すべきです。
フリーランスエンジニアの場合
個人事業主のフリーランスエンジニアの場合、自分で契約書のひな型を弁護士等と相談して準備して、契約内容を発注元と交渉して…という方はほとんどいませんが、自営業として活動する以上必要最低限のことは学んでおくべきです。
以下のサイトには有益な情報が掲載されていますので読んでおくと良いでしょう。
IT業税務の主な論点
収益計上時期
仕入れがない業種だからこそ、収益計上時期に要注意です。税務調査でも定番のテーマです。

SESの注意点
SESで派遣するエンジニアと雇用契約を結んでいない企業は要注意です。雇用と外注の良い所取りをすることはNGです。

まとめ
IT業は仕入れがありませんが、意外と税務上の注意点が転がっています。
また、フリーランスエンジニアは所得税の申告漏れランキングにほぼ毎年ランクインしている業種でもあるため、税務会計も適切におこなっていきましょう。
お問合せ
澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い事務所です。オンラインにて全国対応もしておりますので離島対応や地方都市対応も可能です。
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主に創業期の事業者(年商約数百万円、人員1名~)から成長期の事業者(年商約~5億円、人員約~100名)向け税務顧問を取り扱っており、IT業税務を得意としております。
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