IT業税務。自社開発系IT業のソフトウェア計上を税理士が解説

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目次

会計上のソフトウェアと税務上のソフトウェア

会計と税務

ひとことで「ソフトウェア」といっても会計上の話と税務上の話とで異なります。

重複する部分もありますが基本的には別物ととらえましょう。

本コラムでは税務上のソフトウェアについて解説します。

会計上のソフトウェア

スクロールできます
内容種類具体例
契約等に基づき、第三者に対してサービスを提供する際に利用するソフトウェアを外部から購入又は自社で制作自社利用のソフトウェア
(収益獲得目的)
クラウド会計ソフトベンダーが提供するクラウド会計
社内において業務を効果的・効率的に遂行するために利用されるソフトウェアを外部から購入又は自社で制作自社利用のソフトウェア
(費用削減目的)
社内で使用する給与計算ソフト
製品マスターを制作し、これを複写したものを不特定多数のユーザー向けに販売又はライセンス販売する取引市場販売目的のソフトウェアアップルストアで販売している自作アプリ
特定のユーザーに対してソフトウェアとしての一定の機能を有する成果物が給付の対象となるような取引受注制作のソフトウェアSIerが開発を請け負う業務システム

税務上のソフトウェア

税法上は明確に定義が見当たりません。一般的には会計上の考え方に依拠するものと考えられます。

税法上の無形固定資産として償却

減価償却

税務上、ソフトウェアは無形固定資産(減価償却をおこなう資産のひとつ)に該当します。

利用目的に応じて耐用年数(償却=費用化してゆく期間)が異なります。

利用目的耐用年数
複写して販売するための原本3年
研究開発用のもの3年
上記以外のその他のもの5年
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁

中古の場合

車両などを中古取得した場合、耐用年数の算出のしかたが特殊です(「中古簡便法」と呼ばれます)。

が、ソフトウェアのような無形固定資産(別表第三)の場合、中古簡便法は使用できません。

(一部省略)

二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)

(一部省略)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条 より

税会不一致

「自社利用のソフトウェア」については税務と会計とで明確に異なる点があります。

将来の収益獲得or費用削減の確度会計税務
確実資産計上資産計上
不明費用計上資産計上
不確実費用計上費用計上

まとめ

大手のIT業であれば経理部門において取引実態を整理していると思いますが、中小IT企業の場合、会計と税務とで(共通する部分もありますが)考え方が異なる部分もあるという点を認識されていないケースもあるかと思います。

IT業は飲食業などと異なり基本的には黒字になる(課税所得が生じる)事業者が多いため、損益の計上の仕方には注意しなければなりません。

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