中小企業が従業員雇用を増やすときに注意すべき税務論点

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源泉税の納期特例

従業員が10人以上(10人含む)になる場合、源泉税の納期特例が使えなくなります。

現物給与に注意

従業員が増えるにつれて、対従業員の社内制度を整えることもあると思います。

従業員に金銭以外の利益をあげた場合、現物給与として源泉徴収の対象となることがあります。

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物または権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

(1) 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、②換金性に欠けるもの、③その評価が困難なもの、④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭による給与と異なる性質があり、また、⑤政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。

国税庁HP『No.2508 給与所得となるもの』より

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