個人が太陽光発電余剰電力を売電した場合の税金

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本コラムは以下のような方を対象としています。

  • 太陽光発電設備を自宅に設置している/しようとしている会社員
  • 個人事業に関連して太陽光発電をおこなおうとしている

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目次

結論

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属性所得区分申告要否
1か所に勤務している会社員雑所得基本的に必要
個人事業主(個人事業のみ)事業所得必要
個人事業主(不動産業のみ)不動産所得必要

1か所に勤務している会社員の場合、「給与所得及び退職所得以外の所得」が年間20万円未満であれば、所得税の確定申告は不要のため、仮に余剰電力の売電収入が年間20万円未満であれば所得税の確定申告は不要です。

が、これは所得税の話であり、個人住民税にはこの20万円ルールはありません。

よって、売電に係る雑所得が20万円未満であっても所得税の確定申告を行うか、または、所得税の確定申告はせず個人住民税の申告を行うかの2択となります。

会社員が自宅に設置した場合

会社員(個人事業を営んでいない)が自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置し、自宅の電力供給をしたうえで余った電力を電力会社に売却するようなケースの場合、その売電収入は雑所得に該当することとなります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm

個人事業に関連している場合

不動産賃貸業の場合

不動産賃貸業を営んでいる個人が、対象となる物件の屋上などに太陽光発電設備を設置しているようなケースです。

これで発電した電力を、その物件の共用部分で使用し、余った電力は電力会社へ売っている場合は、不動産所得の収入金額としてカウントします。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/46.htm

農業の場合

農業を営んでいる個人事業主が、一定の要件を満たした上で、ビニールハウスの上に太陽光発電設備を設置した場合において、発電した電力を農業に使用(ビニールハウス内の温度管理など)して余った電力を電力会社に売却するケースです。

この場合、農業経営を安定させる目的で設置されたものとされ、農業に係る事業所得の付随収入として扱われます。

つまり、所得区分は事業所得となります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/52.htm

個人商店などの場合

自宅兼店舗を個人商店を営んでいる人(街中の八百屋さんなど)が、その建物に太陽光発電設備を設置して発電した電力を、自宅や店舗の電気に使用し、さらに余った電力を電力会社に売っているケースです。

この場合、事業所得の付随収入となります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/45.htm

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