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法人が支出する交際費に関して、「800万円の基準」や「5,000円の基準」などの言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これらについて解説してゆきます。
800万円基準
ざっくり申し上げますと、「1事業年度(12か月)中の交際費について、一定の要件を満たす場合は、800万円以下の範囲内ならば損金(≒経費)に算入してOK」というものです。
ちなみに、この800万円基準の対象となるのは以下の要件を満たす法人だけです。
- 期末資本金の額が1億円以下
- 期末において大法人による完全支配関係がない
余談ですが、「800万円以下」であって「800万円未満」ではないのでご注意ください。
5,000円基準
接待などで社外の人間と飲食をしたときの費用について、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下のものは、そもそも税務上の交際費等に該当しない(=損金としてOK)、というものです。
このあたりは、文章だとイメージがわきにくいと思いますので以下の図を参考下さい。
税務上の交際費等については、大きく分けると「飲食を伴うもの」と「それ以外」とがありますが、5,000円基準は前者の話です。
ちなみに、この5,000円基準についても、「5,000円以下」であって「5,000円未満」ではないのでご注意を。
そもそも「交際費等」とは
会計上の交際費≠税務上の交際費等
経理や確定申告の本などを読むと出てくる「交際費」というワード。税務上はしっかりとした定義があります。
会計上は「交際費」という勘定科目を使用していたとしても、税務上の定義に合致していなければそれは税務上の交際費等に該当しません。
逆に、会計上は例えば「支払手数料」などの勘定科目を使用していたとしても、税務上の交際費等の定義に合致すればそれは税務上の交際費等に該当します。
税務調査でも「会計上の交際費」勘定以外の勘定科目に、「税務上の交際費等」に該当するものが含まれていないかどうかは必ず確認されると思っていた方が良いです。
条文上の定義
以下の条文が根拠です。
(一部省略)交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(一部省略)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、(一部省略)。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
租税特別措置法第61条の4第6項 より抜粋
改正について
ちなみにこの「5,000円基準」ですが、近々で改正の話が出ており、2024年4月以降の支出については「10,000円以下」に引き上げられる予定です。
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