顧問税理士が税理士ではなかった。ニセ税理士の見分け方。

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ニセ税理士

「そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、実際に、『自称』税理士が実は税理士ではなかった、というケースも耳にします。たまにニュースになっていることも。

知人からの紹介だったり、昔からの付き合いだったりで何となく依頼していた相手が実は税理士ではなかった、なんて笑いごとにもなりません。

ちなみに刑事罰の対象(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)ですのでただの犯罪です。

(税理士業務の制限)
第五十二条
 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

税理士法より

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
 第五十二条の規定に違反したとき。

税理士法より
  • 税理士登録者以外の者が「税理士」を名乗ったり「税理士業務」をおこなうのは違法。

見分け方

税理士は『税理士証票』と呼ばれる免許証のようなものを持っているのでそれを見せてと言えばその人が本物の税理士かどうか確認できます。

が、今自分が依頼している相手が本物の税理士かどうかを確認するもっと簡単な方法があります。

こちらは日本税理士会連合会が運営している公式の税理士検索サイトです。

ここで名前などで検索して出てこなければニセ税理士の可能性が高い…。

漢字が旧字だったり一文字でも不一致だと検索にヒットしませんのでそこだけはご注意を。

  • 相手が税理士かどうかは税理士会の公式サイトから調べることが出来る。

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澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い事務所です。オンラインにて全国対応もしておりますので離島対応や地方都市対応も可能です。

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