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ニセ税理士
「そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、実際に、『自称』税理士が実は税理士ではなかった、というケース、たまにニュースになっていることも。
知人からの紹介だったり、昔からの付き合いだったりで何となく依頼していた相手が実は税理士ではなかった、なんて笑いごとにもなりません。
ちなみに刑事罰の対象(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)ですのでただの犯罪です。
(税理士業務の制限)
税理士法より
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
税理士法より
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二 第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
四 第五十二条の規定に違反したとき。
- 税理士登録者以外の者が「税理士」を名乗ったり「税理士業務」をおこなうのは違法。
見分け方
税理士は『税理士証票』と呼ばれる免許証のようなものを持っているのでそれを見せてと言えばその人が本物の税理士かどうか確認できます。
が、今自分が依頼している相手が本物の税理士かどうかを確認するもっと簡単な方法があります。
こちらは日本税理士会連合会が運営している公式の税理士検索サイトです。
ここで名前などで検索して出てこなければニセ税理士の可能性が高い…。
漢字が旧字だったり一文字でも不一致だと検索にヒットしませんのでそこだけはご注意を。
- 相手が税理士かどうかは税理士会の公式サイトから調べることが出来る。
経営コンサルを装う脱法行為
近年、ニセ税理士は「税理士」と名乗るのではなく、経営コンサルタントや財務アドバイザーといった肩書きで接触してくるケースが増えています。彼らは「節税スキームの提供」や「記帳代行の延長」として税務申告書を作成します。
さらに、クラウド会計ソフトの普及に乗じ、「入力サポート」の名目で実質的な税務判断を行っている無資格者です。税務判断は資格を持つ税理士にのみ許された独占業務であり、無資格者が行うアドバイスに従って申告を行った場合、その責任はすべて納税者である経営者が負うことになります。
また、こうした無資格者は、税務署からの問い合わせや税務調査に対して一切の代理権を持ちません。調査が始まった途端に連絡が取れなくなるケースも散見されており、最終的に高い代償を払うのは依頼した企業側であるという現実を認識しなければなりません。
- 非士業の財務アドバイザーや不動産業者、保険屋、独立系FP、独立系IFAなどには要注意。
利害関係者からの信用失墜
無資格者が作成した申告書は、仮装・隠蔽とみなされるリスクが高く、重加算税の対象となる確率が跳ね上がります。本来支払うべき税金に加え、多額の付加税を課せられることは、中小企業にとって経営を揺るがしかねない致命傷となります。
金融機関からの信頼失墜も無視できません。税務調査で否認され、青色申告が取り消された事実は、融資審査において極めてネガティブに作用します。
コンプライアンスを軽視する企業とみなされ、追加融資が受けられなくなるなどの実害が発生します。
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