2割特例の適用を受けられる期間。特例終了後の取扱いを解説|澁谷税理士事務所

インボイス制度開始に伴って始まった「2割特例」。

これは期間限定の優遇措置なので、そのうち終了します。終了後どうすれば良いのかについて解説しています。

目次

2割特例の適用期間

「2026年9月30日」の属する課税期間までしか、2割特例を適用できません。

「2023年10月1日」にインボイス発行事業者(課税事業者)になり、2割特例を受けるための要件も満たしている事業者(12月決算)を例にします。

2割特例による恩恵に慣れてしまうと、2027年1月1日~2027年12月31日課税期間の消費税額が急に増えたように感じることになります。

実際には税額が増えたわけではなく、「特例が終了したことでもとに戻った」という状態です。

簡易課税制度へ移行する

以下のような事業者は、2割特例終了後は「簡易課税制度」に移行する人がほとんどでしょう。

  • 設備投資の予定はなし
  • 仕入や費用が少ない

ほとんどの事業者は、2割特例最後の課税期間の翌課税期間の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すればOKです。

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