個人がポイント獲得するポイ活収入は確定申告が必要になる?

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本コラムは以下のような方を対象としています。

  • ポイ活をしている個人(一般消費者の立場)
  • 事業活動でポイントを獲得している個人事業主(事業者の立場)

個人的な感触として、ポイントに関しての税務当局側からリリースされている情報は少なく、結論として実務的な処理方法が定まっていない、と感じます。そのため、本コラムの情報を利用する場合はあくまでご参考情報として活用下さい。

目次

結論

状況ごとの課税関係

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ケース区分ポイント獲得の起因となった行為課税関係
プライベート消費行為値引 or 一時所得
プライベート臨時・偶発的一時所得
プライベート役務等の提供雑所得
個人事業全て値引 or 事業所得

収入金額or値引として計上するタイミング

どのケースにおいても、ポイントを使用したタイミングでそれを認識し計上します。

2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

国税庁HP『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』 より抜粋

以下は国税庁公式見解ではなく研究資料ですが参考情報として掲載させて頂きます。

ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。

国税庁HP『企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について』 より抜粋

ポイントの種類

大きく2種類ある

これは税務の話ではありませんので私も素人ですが、世の中に存在するポイントは大きく、「自社発行ポイント」と「共通ポイント」の2種類に分かれるようです。

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種類具体例
共通ポイントTポイント、Pontaポイント、楽天ポイント、dポイント
自社発行ポイントマツモトキヨシのポイント、ビッグカメラのポイント

以下は国税庁公式見解ではなく税務大学校の研究資料ですが参考情報として掲載いたします。

現状の企業ポイントは、家電量販店、スーパーマーケット、ドラッグストア及びインターネット通販会社といった小売業やクレジットカード会社、航空会社及び通信事業会社などのサービス業を中心とする企業ないしはその系列企業単位で付与・交換等が行われる独立型ポイントと、

ポイントサービスの提供を専門とする運営企業のプログラムに多数の企業が参加し、これらの提携企業間で広く付与・交換等が行われる共通ポイントに大別される。

このうち、独立型ポイントは、一般には、自社発行(型)ポイントとも呼ばれ、自社又は自社グループ(以下「自社等」という。)内の企業において付与されたポイントが、同一グループ内で交換等がされる企業ポイントをいう。

他方、共通ポイントは、多数の企業が単一の企業ポイントを利用することにより、業種等の垣根も越えたより多くの企業間で付与・交換等がされるとの趣旨で用いられるのが通例である。

国税庁HP『法人が企業ポイントを取得した際の所得認識について』 より抜粋

企業発行ポイント

国税庁HPの『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』では「企業発行ポイント」というワードが使用されていますが、結論から申し上げますと、自社発行ポイント」と「共通ポイント」を区別しない(両方を含んでいる)ためのワードと思われます。

自社発行ポイント」も「共通ポイント」も「企業が発行」していることに変わりないという意味において「企業発行ポイント」であり、また、以下の記述より「企業発行ポイント」の中には「共通ポイント」も含まれているものだと読み取ることができます。

(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

個人事業者の方が企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料をご確認ください。

・ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)

・ 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例(PDF/143KB)

・ 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

国税庁HP『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』 より抜粋

(注)の箇所も、楽天ポイント(共通ポイント)を使用して楽天証券で株を購入する場合など、明らかに「共通ポイント」の話をしています(ドラッグストアのポイント(自社発行ポイント)で株の購入はできませんよね)。

さらに、『即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方』(0019011-044_02.pdf (nta.go.jp))では、「『自社ポイント』については「値引き」として扱われる」と記載されており、明らかに「企業発行ポイント」というワードが「自社ポイント」と区別されて使われていることが分かります。

一⽅、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利⽤が「値引き」となる場合には、「値引
き後の⾦額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

国税庁HP『即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方』 より抜粋

企業発行ポイントの使用に係る経理処理』(point.pdf (nta.go.jp))でも、値引きとして扱われる例が掲載されていますが、「②ポイント支払」のケースの仕訳は、『共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例』(0019012-152.pdf (nta.go.jp))に掲載されている「ポイント使用時 買手(会員)」の仕訳と同様で両建処理(値引として扱わない)となっています。

企業発行ポイントの使用に係る経理処理』より
共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例』より

よって、『企業発行ポイントの使用に係る経理処理』(point.pdf (nta.go.jp))に掲載されている「①ポイント値引」が「自社ポイント」の例、「②ポイント支払」が「共通ポイント」の例であると考えます。

さらに、以下のとおり、「レシート表記から判断してOK」と記載されているため仮に「共通ポイント」であったとしてもレシートに「値引」と印字されているのであればそれに従って良い、ということになります。

この時点で「消費者側において『自社ポイント』か『共通ポイント』か考えることは無意味であり最終的にはレシート表記を正とする、両者を区別することは課税関係に影響しない」とも言えると考えられます。

なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません

国税庁HP『No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方』 より抜粋

以上より、企業発行ポイント」=「自社発行ポイント」「共通ポイント という結論になると考えます。

念のためこれらの資料をPDF等で国税庁公式見解として保管しておくことをお勧めします。

ケース①プライベートにおける消費行為で獲得した場合

値引となる場合

個人が「プライベートにおける消費行為(生活費や娯楽品購入の支払いなど)」の決済代金に応じて獲得した企業発行ポイントを、「プライベートにおける他の消費行為」に使用するようなケースでは、値引として扱われ確定申告は不要となります。

まとめると以下の3つが要件ということになります。

  1. 商品購入など「プライベートにおける消費行為」にポイントを使用している
  2. 企業が発行するポイントである
  3. 「プライベートにおける消費行為」の決済代金に応じて付与されているポイントである

私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。

その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)

1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

国税庁HP『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』 より抜粋

この「決済代金に応じて付与」について楽天を例に挙げると、以下のページにおいて、①「進呈対象」が「利用金額」や「購入料金」となっており、②「還元率」に応じてポイント付与されているもの が、「決済代金(購入料金等)に応じて(×還元率)付与」されているものと考えることができると思います。

例えば「楽天シニア」や「楽天ブログ」などは、「進呈対象」が「金額」ではないものとなっていますので、「決済代金に応じて付与」とは言えないものと考えられます。

補足ですが、以下の資料において「一時所得に該当する」との記述もあります。

ネット上でもおそらくこの資料に依拠しての「ポイント使用額は一時所得の収入である」という意見が散見されますが、これは国税庁公式見解ではなく税務大学校の研究資料であり、また、情報の時系列としても、『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』(2020年1月リリース)の方が、以下の資料(平成26年6月リリース)よりも新しいため、実務としては前者が現状の国税庁公式見解として捉えることが無難かと思います。

ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。

国税庁HP『企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について』 より抜粋

一時所得となる場合

前述の「値引となる場合」との明確な線引き基準がいまいち不明瞭ですが、以下の記述より、「プライベートにおける消費行為で決済代金に応じて獲得したポイント」であっても、そのポイントを使用して「所得控除の適用を受ける場合の医薬品」を購入する、証券会社で株式を購入をする場合は、一時所得の収入として扱われます。

ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、

1 ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法

2 ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください。

(注)証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

国税庁HP『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』 より抜粋

ケース②プライベートにおいて臨時・偶発的に獲得した場合

ポイントプログラムによっては、以下に記載されているような何かのキャンペーンが実施されていることもあると思いますが、そのような臨時・偶発的に取得したものは一時所得の収入です。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

国税庁HP『No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』 より抜粋

「臨時・偶発」の具体例が「当選キャンペーンに当選」しか記載がありませんが、楽天で言えば以下のキャンペーンのうち、「口座開設するとポイント付与」や「新規入会でポイント付与」のように以下の両方を満たしているようなタイプのポイントであれば、「臨時」ということで一時所得の収入としてカウントすべきと考えられます。

  • 消費者側において楽天のための「労力・負担」が特に生じていない
  • スポットで付与されている

ケース③プライベートにおける役務等提供により獲得した場合

個人がプライベートにおいて何らかの役務(アンケート回答や友達紹介、広告閲覧など)を行ってその対価としてポイントを獲得した場合は、雑所得の収入として扱うことが適用と思われます。

以下の資料は税務大学校の研究資料であり国税庁公式見解ではありませんが参考として掲載いたします。

ロ 雑所得となる場合
質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。

国税庁HP『企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について』 より抜粋

楽天の例で言えば、前述の通り、「決済代金に応じて付与」されるタイプのものではなく、「スーパーポイントスクリーン」のような消費者側において「何らかの作業」(労力・負担)が生じておりその対価として付与されたと考えられるポイントについては、雑所得の収入としてカウントすべきと考えられます。

ケース④個人事業活動により獲得した場合

値引となる場合

レシートで以下の①のような表記となっている場合は値引として扱います。②の場合は事業所得の収入として扱います。

国税庁HP『企業発行ポイントの使用に係る経理処理』 より抜粋

事業所得となる場合

個人事業主が事業に付随して得た収入は、事業付随収入として、事業所得に係る収入金額にカウントすることとなります。

プライベートと区別するために個人事業専用のクレジットカードなどを作っておくことで、どれがプライベート分でどれが事業分かを判別できるようにしておくと、確定申告時期に自分が苦しまなくて済みます。

根拠は以下です。

イ 事業所得等となる場合
事業所得等の業務に関して資産等を購入した際に獲得したポイントについては、その業務の付随収入に該当し、事業所得等となる。

国税庁HP『企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について』 より抜粋

27-5 事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(一部省略)

(1) 事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子

(2) 事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品

(3) 新聞販売店における折込広告収入

(4) 浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入

(5) 医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等

(注) 地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等で給与等に該当するものについては、28-9の2参照

(6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける地方税法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》に規定する報奨金

所得税基本通達 より抜粋

全て値引説

ちなみに2023年9月時点において以下の情報があります。

これはTKCグループHPに掲載されているコラムです。どこかの大手企業が国税局に対して文書照会を試みたようです。

また、加盟店においては、楽天ポイント、Tポイント、dポイントなどの共通ポイントの会員のポイントの使用額を「値引き」とするのが正しい、ということを確認するために、東京国税局に対して文書照会を行うお手伝いをすることとなりました。
この文書照会のお手伝いをした加盟店は、大手小売業者の2社でしたが、本年8月下旬になって、東京国税局から、この2社に対し、会員のポイントの使用額を「値引き」とすることで良いという電話による回答があり、翌月の9月初旬に、東京国税局において、その回答の内容の確認が行われました。
このため、共通ポイントの会員のポイントの使用額が「値引き」であるということは、これらの回答で明確になったということになります。

TKCグループHP『共通ポイントの消費税の処理』(株式会社TKC 顧問税理士 朝長 英樹氏) より抜粋

これは会員=事業者だった場合の話ですが、値引きとする=収入金額を認識しない ということにもなりますので、その場合、「一時所得の収入として認識するケース」ももしかすると無くなるのかもしれませんが、現時点ではどうなるのか不明です。

実務上の問題点

様々な種別のポイントを獲得した場合、獲得した時点ですべてごちゃ混ぜになります。
これらのごちゃ混ぜになったポイントを、獲得起因ごとに、「いつ使用したか」を区別して集計することは現実的に不可能です。

ポイントの認識時期は前述の通り、「使用時」ですので、「どのポイントをいつ使用したか」を区別しなければ、国税庁公式見解通りの処理を行うことはできません。

この状況に関して具体的にどうすればいいのか、現状何のアナウンスもないため実務方針が定まっていないという状況です。

一般消費者(個人)の側において正確に集計するのはかなり無理があるように思えますので、将来的にはもしかするとポイント発行企業側に何らかの義務が課せられるかもしれません

参考元情報

プライベートと事業の区別

ポイントもそうですが、個人で事業を行う際、プライベート取引と事業に関する取引とがごっちゃになっていると無駄な事務作業を生む原因になります。

事業専用の口座やカードを作り、それをマネーフォワードのようなクラウド会計と連携すると、この無駄な作業がある程度カットされますのでおすすめです。

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