法人が支払先を隠して何らかの支出をした場合、「使途秘匿金(しとひとくきん)」に該当する可能性があります。
その費用が経費(損金)にならないばかりか、追加課税までされ、さらに消費税の仕入税額控除も取れなくなるという、トリプルパンチを食らうこととなります。
目次
「使途秘匿金」とは
定義
以下の全てに該当する場合、「使途秘匿金」になります。
法人がした金銭の支出(現金以外の資産の贈与なども含む)であること
相当の理由がないこと
相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないこと
資産の譲受けなど取引の対価の支払いとしてされたことが明らかなものは除く
往々にしてこのような支出は犯罪行為等の助長につながりやすいという理由から、税法上は使途秘匿金に該当した支出に対して厳しい取扱いがなされます。
2 (一部省略)使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。(一部省略))のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(一部省略)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(一部省略)であることが明らかなものを除く。)をいう。
租税特別措置法第62条 より抜粋
「相当の理由」
以下のようなものはここでいう「相当の理由」には含まれないと考えられています。
以下のような理由が「相当の理由」に含まれます。
カレンダーなど不特定多数に配布していて相手方の氏名等を帳簿書類に記載しないことが通例となっているから
災害等により帳簿書類が焼失した
該当するものの具体例
使途秘匿金に該当するような支出の具体例です。
該当しないものの具体例
判定時期
使途秘匿金に該当するかどうかの判定は、その事業年度終了日時点で行われます。
よって、例えば事業年度終了後、後日、税務調査が入り、調査官から使途秘匿金の支出を指摘されてそのタイミングで取引の相手方を明らかにしてもNGです。
第三十八条 (一部省略)法人が(一部省略)金銭の支出(一部省略)の相手方の氏名等(一部省略)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(一部省略)の現況によるものとする。
租税特別措置法施行令 より抜粋
使途秘匿金は損金不算入
使途秘匿金に該当する費用を会計上計上している場合、その費用は損金不算入となり、別表上で加算・社外流出として加算調整が必要です。
40%課税される
さらに、その使途秘匿金の額に40%を乗じた税額が課されます。
赤字だったとしても 使途秘匿金がある場合は、法人税の課税が生じることとなりますので注意が必要です。
消費税計算との関連
使途秘匿金に該当する費用を、例えば外注費勘定などに紛れ込ませているような場合、その外注費に係る消費税額については仕入税額控除はできません。
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法人で年1回の依頼は可能ですか?
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クラウド会計を使えば税理士と顧問契約は不要でしょうか?
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『作業的』側面(取引のリストアップや取込み作業etc.)
『質的』側面(複式簿記や会計、税法などに則って精査etc.)
1についてはクラウド会計によって効率化をはかることができますが、クラウド会計が2を担保してくれることはありません ので、その意味において税理士との契約は必要となります。
たとえば、「自動運転機能なしでも運転できる技術を持っている人」が、「自動運転機能が搭載された車」を運転する場合、その方のもともとの運転技術を強化することができると思われます。しかし、「一度も自動車を運転したことがない人」が「自動運転機能搭載の車」を運転することは危険極まりない行為かと存じます。
弊所ではクラウド会計もこれと似ているところがあると考えております。
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