償却資産とは?具体例や固定資産税との違いを税理士がわかりやすく解説

本コラムは以下のような方を対象としています。

  • 事業をはじめたばかりの方
  • 顧問税理士がいない方

「固定資産税」や「償却資産税」など色々あってよくわからない、償却資産に該当するのかどうかわからない、という方向けのコラムです。

目次

償却資産税と固定資産税の違い

厳密には「償却資産税」という税目は無く、「固定資産税」が正確な呼称です。

固定資産税も「土地家屋に係るもの」と「償却資産に係るもの」2種類あり、後者のことを、通称「償却資産税」と呼びます。

申告対象資産

償却資産とは

一定の例外を除き、基本的には以下の全てに該当するものが償却資産となります。

  • 土地及び家屋以外の資産であること
  • 1月1日時点において事業の用に供することができる資産であること

具体例

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資産の種類償却資産に該当する具体例
構築物看板、舗装路面、庭園、門などの外構工事
建物附属設備受変電設備、内装・内部造作など
機械及び装置機械式駐車設備など
船舶ボート、漁船など
航空機飛行機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具大型特殊自動車など
工具、器具及び備品パソコン、ルームエアコン、自動販売機など

「償却資産に該当するか否か」の判断は結構難しく、上記の文字面だけで判断すると税務上の事故につながりますので、税理士に確認するのがベターです。

ちなみに「建物附属設備」については、償却資産申告書フォーマット上、該当箇所が無いため「構築物」に含めることとなります。

ソフトウェアは申告対象とならない

償却資産ではありませんので申告不要です。

他にも、特許権などいわゆる「無形固定資産」に該当するものや、開業費や創立費などの「繰延資産」に該当するものも償却資産ではないため申告不要です。

次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。
 ア 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
   例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
 イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
 ウ 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
 エ 平成 10 年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した償却資産について、
  ・耐用年数が 1 年未満又は取得価額が 10 万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  ・取得価額が 20 万円未満の償却資産で、税務会計上 3 年間で一括償却しているもの
 オ 平成 20 年 4 月 1 日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第 64 条の 2 第 1 項又は所得税法第67条の 2 第 1 項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が 20 万円未満のもの
  注:エ及びオについては、本ページ<参考>をご参照ください

R5_shinkokutebiki.pdf (tokyo.lg.jp) より抜粋

免税点未満でも申告は必要

課税標準額の合計が150万円未満の場合免税となりますが、申告自体は必要です。

申告対象資産の課税標準額の合計が免税点(150万円未満)となる場合でも、申告が必要です。

柏市HP『償却資産に対する課税のしくみ』より抜粋

実務上の順序

STEP
資産判定

そもそも「資産」なのかそれとも「費用」なのかを判定します。自由に選択できるわけではなく税務会計のルールに従います。

STEP
償却資産判定

STEP1で「資産」だと判定されたものについて、それが「償却資産」なのかどうかを判定します。

申告期限までのスケジュール感

償却資産申告のための事実関係の整理は結構めんどくさいです。

1年間で資産をたくさん購入していない場合、自分がいつ何を購入したのか年末になった頃には既に忘れているでしょうからそれらを思い出してピックアップする作業が生じます。

逆にたくさんの資産を購入している場合は、領収書や納品書等の証憑(しょうひょう)資料が多くて、それらの整理をするのに時間がかかります

秋ぐらいに、1月から秋頃までに取得した資産の関連資料を顧問税理士に送付しておくと、依頼者・税理士ともに、その後のやりとりがトラブル無く進む可能性が高くなります。

事業とプライベートで共用の場合

個人事業主の方で、事業とプライベート両方に使用している償却資産があった場合です。

所得税申告上は家事按分しているものであっても、償却資産申告上は按分前の取得価額で申告しなければなりません。

Q 事業用と家庭用の両方で使用している備品は申告が必要ですか。

A 家庭用に使用している資産であっても、一部でも事業用として使用している場合は、申告の対象となります。その資産全体が課税客体となるため、申告の際は事業割合で按分した価額でなく、本来の取得価額でご申告ください。

償却資産に関するよくある質問 | 岡崎市ホームページ
質問

 償却資産の申告にあたり、一つの資産を事業用にも家庭用にも使用しており、事業専用割合がある場合はどのように取り扱いますか。

回答

 事業専用割合による取得価額のあん分は、固定資産税の評価上、認められていませんのであん分前の取得価額で償却資産の申告をしてください。

福岡市 償却資産申告にあたり一つの資産を事業用にも家庭用にも使用しており、事業専用割合がある場合はどのように取り扱いますか。

Q7 1台のパソコンを事業用と家庭用の両方に使用している場合、償却資産として申告する必要がありますか。

A7 事業の用に供する目的をもって所有され、本来事業の用に供しうる資産であれば償却資産に該当するとされています。そのため、そのほとんどを家庭用に使用している場合であっても、事業の用に供する目的をもって所有し、実際に使用している場合は、償却資産として申告が必要です。
なお、事業割合にかかわらず、取得価額の全額で申告する必要があります。

sinnkokunotebiki.pdf

使わない物は廃棄する

なお、「使用しているかどうか」は無関係です。使っていなくとも所有しているのであれば申告対象になります。

Q6 未稼働資産や遊休資産のように現在事業の用に使用していない資産であっても、申告は必要ですか。

A6

現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。

固定資産税(償却資産) | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp) より抜粋

例えば備品を新調した場合など、「古い方は既に今後使用しないことが確実であるにも関わらず、捨てるのがめんどくさくて何となく倉庫にしまいっぱなし」のような物がある場合、年内にしっかり廃棄しましょう。

1月1日現在で所有している償却資産が対象となるため、年内に廃棄すればその分は除かれます。

廃棄した場合、廃棄を請け負ってくれた業者さんから交付される書類など、「廃棄したことを客観的に証明できる資料」を必ず大切に保管しておいてください。

償却資産申告の手引き

多くの自治体では自治体HPにて「償却資産申告の手引き」を掲載しています。

前述の通り、「償却資産かどうか」の判定は結構難しく専門家でも判断に迷うことが多々ありますので、心配であれば専門家へ相談することをお勧めいたします(顧問税理士がいる場合は顧問税理士に見てもらえるはずです)。

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