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意外と使いにくいルール
事業に関して、サーバー代や保険料、何かの会費などが生じることがあると思いますが、一定の場合、期間配分をせずに済みます。短期前払費用と呼ばれていますがこれは以外と使い勝手が悪いルールです。
なんとなく「少額なら短期前払費用ルールを適用してOK」というイメージでいる方は思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。特に顧問税理士がいない個人事業主の方やひとり社長法人は要注意です。
短期前払費用とは
法人税
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(一部省略)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
法人税基本通達 より抜粋
所得税
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
(一部省略)
所得税基本通達 より抜粋
消費税
「支出した日の属する課税期間において行った」ですので、つまり法人税や所得税と足並みを揃えるということになります。
11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
消費税基本通達 より抜粋
具体例
- システム利用料
- 保険料
- 清掃作業の外注費
- サーバー代
- 会計ソフトの利用料
会計処理の例
支払時
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
支払手数料 | 課税10% | 55,000 | 普通預金 | – | 55,000 |
消費税5,000円も所得税・法人税と同じタイミングで認識します。
決算時
仕訳の計上不要
短期前払費用として認められない場合
- 継続取引でない(スポット取引)
- 提供を受けるサービスが「等量等質」ではない
個人事業主・副業ワーカー向けTIPS
副業や個人事業で活動中の方
既に副業や個人事業をはじめており活動中の方々向けのお役立ち情報です。
ロゴマークの権利保護
せっかく作った自分だけのロゴマークが誰かに真似されないように、商標登録というものがあります。これは弁理士の専門領域です。普段なかなかお会いする機会のない専門家ですが、『ココナラ』でも弁理士さんに相談することができます。
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クラウド会計ソフト
複式簿記による記帳
青色申告をする場合、単に数字を日付ごとに集計するだけでは複式簿記による記帳になっていないため、青色申告の要件を満たさなくなります。そのため、Excelなどで自作するのではなく、freeeやマネーフォワードクラウド確定申告のようなきちんとした会計ソフトを選びましょう。
会計ソフト代も惜しいということであれば、個人事業(事業所得)としてはじめるにはかなり危険ですので、まずは副業(雑所得)からスタートすることを強くおすすします。
クラウド会計2大巨頭
クラウド会計2大巨頭の1つです。主にフリーランスからの指示が厚いベンダーさんです。進化のスピード感が強み。
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freee会計は伝統的な会計ソフトと比較したとき、少々独特なUIになっています。慣れれば使いやすく業務効率化が実現できますが、人によっては最初は取っつきにくく感じるところがあるかもしれません。『ココナラ』の以下の出品サービスでレクチャーしてもらうことができます。
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個人の方向け税金・起業の相談先
国税局電話相談センターには限界がある
「国税局電話相談センター」では一般的な内容(≒国税庁HPを調べればわかること)しか回答してもらえません。受電した職員も電話相手の個別具体的な事情を把握することは不可能だからです。
『ココナラ』でスポット相談することもできます。
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株取引やFXなど
株式投資やFX、先物取引、仮想通貨売買などを専門としている税理士は、実はあまり多くありません。『ココナラ』の以下の出品サービスで、金融商品の税金相談ができます。
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仮想通貨専門
大家さん専門
不動産賃貸業を営む個人の大家さん向けの法人化スポット相談です。
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キャッシュレスツール
業務効率化のため
- 手動で売上げを集計しなくて済む。
- クラウド会計と連携できるものもある。
サブスク売上げがある方
- ピアノ教室
- 語学教室
- 道場運営
- オンラインサロン
店舗ビジネスの方
- バー経営
- カフェ経営
- 個人飲食店
- ネイルサロン
- パーソナルトレーナー
売上げを作る
一番大切な項目です。いままで会社員だった方も多いと思いますが、頭では「会社員と事業者は違う」と分かっていても、実際にビジネスをはじめてみると思いのほかうまくいかないことも多いのが現実です。
最初は数千円でもいいので小さな売上を作るところから始めてみましょう。『ココナラ』は外注するときだけでなく、自分が出品する側(商品を出す側)としても参加できます。「商売とはなんぞや」という感触をつかむ手段として使えます。
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オフィス
バーチャルオフィス
- 何らかの事情でビジネス用の住所が必要だが自宅住所は公開したくない。
- 物理的な場所は不要でビジネス用住所だけあればよい。
レンタルオフィス
- 資金に余裕がある。
- 起業前から見込み顧客を獲得済みなどすでに伝手がある。
- ビジネス用個室で作業することが生産性に貢献する。
その他

澁谷税理士事務所のサポート体制
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
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