必要経費のよくある誤解。雑所得は家事按分NG?根拠交え税理士が解説

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本コラムは以下のような方を対象としています。

  • 本業とは別で副業をやっている方
  • 必要経費の範囲がわからないという方
  • ネットで調べても情報が錯そうしていてよく分からないという方

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目次

結論

雑所得でも家事按分して必要経費に算入すること自体は可能です。

白色申告の雑所得

副業で雑所得が生じている場合、青色申告の承認申請は行っていない方が大半かと思いますので白色申告を前提に解説します。

以下の通り、「家事上の経費に関連する経費」(一般に「家事関連費」と呼ばれます)は、原則、必要経費に入れることはNGです。

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

例外として、以下の通り ①主たる部分が業務遂行上必要であり ②かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる ときは必要経費に算入できます。

明らかに区分」できなければなりませんので、「ざっくりでしか区分できなかった」はNGです。その場合、原則に立ち返ることになるため、家事関連費全額が必要経費になりません。

(家事関連費)
第九十六条
 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつその必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

所得税法施行令より

また、この「主たる部分」は業務の内容や経費の内容など総合勘案して判定されます。

(主たる部分等の判定等)

45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

さらに、「主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」かどうかは、その必要な部分が全体の50%を超えるかどうか、50%以下であってもその必要な部分を明確に区分できるかどうか、によって決めるとされています。

(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

まとめ

以下の要件を満たせば、雑所得でも家事関連費のうち家事按分できた部分を必要経費に算入できます。

  • 雑所得に係る業務をおこなっている
  • 「その家事関連費の主たる部分」が業務遂行上必要である
  • その「必要である部分」を明確に区分することができる

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

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【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
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税理士
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マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
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■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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