中小企業が享受できるメジャーかつ王道な優遇措置「中小企業経営強化税制」について解説します。
うさん臭い節税コンサルタントの言う耳障りの良い話ではなく、こういうきちんとした制度を利用しましょう。
目次
税制上の優遇措置
適用要件
適用対象となる法人
- 青色申告をしている
- 中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けている
- 中小企業者である
適用対象となる資産
種類 | 金額 |
機械装置 | 1台又は1基の取得価額が160万円以上 |
工具、器具備品 | 1台又は1基の取得価額が30万円以上 |
建物附属設備 | 1の取得価額が60万円以上 |
ソフトウェア | 1の取得価額が70万円以上 |
対象とならない資産
- 貸付けの用に供する資産
- 中古
- 本店や寄宿舎等の建物
- 事務用器具備品
- 乗用自動車
- 福利厚生施設
- 複写して販売するためのソフトウェア原本
- 開発研究用のソフトウェア
- サーバー用のOSなどのの内一定のもの
- コインランドリー業又は暗号資産マイニング業の用に供するもので管理のおおむね全部を他の者に委託するもの
対象とならない事業
対象となる事業はたくさんありますので、ここでは対象とならない主な事業だけ挙げます。
- 娯楽業(映画業を除く)
- 性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 電気業、水道業
- 鉄道業
- 航空運輸業
- 銀行業
適用期間
- 令和7年3月31日まで(※改正で変わる可能性あり)の期間内に、新品の適用対象資産を取得等し、事業の用に供すること
経営力向上計画の認定
申請書は3枚程度
以下の項目などを記載した申請書3枚程度を作成し申請します。
- 企業の概要
- 現状認識
- 経営力向上の目標と経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容
- (事業承継等を行う場合)事業承継等の時期と内容
経営革新等支援機関によるサポート
経営力向上計画に係る申請のサポートをしてくれる以下の様な機関のことです。
- 商工会議所
- 商工会
- 中央会
- 地域金融機関
- 士業
以下のサイトで探すことができます。
3種類の支援がある
種類 | 内容 |
税制措置 | 認定計画に基づいて取得等した一定の資産について法人税や不動産取得税などの優遇措置ある |
金融支援 | 政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する融資を受けることができる |
法的支援 | 業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができる |
参考元情報
No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)
tebiki_zeiseikinyu.pdf (meti.go.jp)
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