ココナラを使う事業者は注意。手数料を考慮しないと申告漏れになる。

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本コラムの対象者
  • ココナラのようなスキルシェアリングサイトを使って商品を出品している事業者

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目次

売上げや経費は総額で記帳する

会計には「総額主義の原則」というルールがあります。

例えば売上げから手数料などの費用が相殺されており、相殺後の金額が入金されるような場合、相殺前の売上げと手数料をそれぞれ記帳しなければなりません。

所得税法上や法人税法上、数字の上では相殺してもしなくても利益は変わりませんが、消費税法は相殺後の金額で申告してしまうと申告誤りになります。

  • 記帳するときは収益(売上げなど)も費用(経費など)も総額で。

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ココナラの販売手数料は?

以下の通り、手数料22%が差し引かれて入金されます。

トークルームの取引完了時に、各決済別お支払額に販売時の手数料22%をかけた額を差し引いて、売上金として計上いたします。

(一部省略)

<販売総額125,000円のトークルームの場合>

手数料と売上金額

125,000円(販売金額)-125,000円(販売金額)×0.2(手数料率)×1.1(税率)=97,500円

販売時の手数料について – ココナラヘルプ
  • インターネット上のプラットフォームを介してビジネスをおこなっている場合、プラットフォーム側に支払う手数料が控除されていることが多いのでプラットフォームのヘルプページを要確認。
  • アフィリエイトなども同様。

仕訳は?

つまりこうなります。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金97,500売上課10%125,000
支払手数料課10%27,500

以下のような仕訳は誤りです。クラウド会計はこのような指摘はしてくれません。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金97,500売上課10%97,500
  • 誤った仕訳を計上すると税額計算も誤ることになる。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【政治資金監査人登録番号】6390

■資格・認定■
税理士
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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