税理士がフリーランス新法を解説。ガイドラインや下請法との違い

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2024年11月1日からスタートするフリーランス新法について解説しています。

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目次

ざっくり全体像

フリーランスとしての働き方が増えてきたことに伴って、不当な扱いを受けやすいなどのトラブルが生じている実情がありましたが、そのような状況を改善するためにできた法律です。

定義

フリーランス

「業務委託の相手方(業務委託先)」であって以下のいずれかに該当する者が、公正取引委員会のQAでいう「フリーランス」です。

  • 従業員を使用していない個人
  • 代表者1人以外に役員がおらず、かつ、従業員も使用していない法人

「業務委託の相手方」である場合に限られるので、個人事業主であれば全員がここでいう「フリーランス」に該当するわけではないので注意です。

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発注事業者

フリーランスに業務委託をする事業者であって次のいずれかに該当する者が、公正取引委員会のQAでいう「発注事業者」です。

  • 従業員を使用する個人
  • 2人以上の役員がおり、又は、従業員を使用している法人

条文上の根拠

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  個人であって、従業員を使用しないもの

  法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

(一部省略)

 この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。

  事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

  事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

(一部省略)

 この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。

 この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  個人であって、従業員を使用するもの

  法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 より抜粋

禁止事項

フリーランスに対して発注事業者がしてはならない行為の例として以下のようなものがあります。

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項目具体例
受領拒否フリーランス側に責任が無いにも関わらず発注した物品などの受取を拒否すること。
納期延期に伴って納品物を受け取らない行為もこれに該当。
報酬の減額フリーランス側に責任が無いにも関わらず発注時に決定した報酬を発注後に減額すること。
返品フリーランス側に責任が無いにも関わらず発注した物品などを受領後に返品すること。
買いたたき通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を一方的に定めること。
購入・利用強制フリーランスに発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由なくして、発注事業者が指定する物や役務(保険など)を強制して購入・利用させること。
自分は任意のつもりであっても相手はそう思っていないこともあるので要注意です。
不当な経済上の利益の提供要請発注者が自分のためにフリーランス側に金銭や役務など経済上の利益を不当に提供させること。
運送のみを委託しているにも関わらず倉庫整理もやってもらう、などはこれに該当する可能性があります。
不当な給付内容の変更・やり直しフリーランス側に責任が無いにも関わらず発注の取り消しや発注内容の変更をおこなったりすること。

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罰則

違反した発注事業者は、行政の調査を受けることとなります。

指導・助言などをされ、勧告された内容に従わない場合には、企業名公表や罰金が科されることも。

税務への影響

今回の新法と直接的に関連するというわけでもありませんが、フリーランスと発注者側との間で生じた問題は、往々にして「給与か外注費か」の問題が絡むことがあります。

「給与か外注費か」問題は、税務の世界ではオーソドックスな論点です。

ガイドライン

以下のサイトがコンパクトにまとめられているので是非ご参照下さい。

参考元情報

flqanda.pdf (jftc.go.jp)

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