事業を開始したとき。古い固定資産の取得価額が分からない|澁谷税理士事務所

新たに事業を開始したとき、大昔に取得した固定資産を使用する場合、取得価額をいくらで計上すればよいのかわからない、という場合があります。

目次

固定資産税評価額

国税庁の公式資料に以下の記述があります。

Q5 何十年も前に取得したため取得価額の分からない土地については、貸借対照表には、どのような金額を記載すればいいのですか。

A 例えば、取得当時の時価や現在の固定資産税評価額等を参考にして、取得価額を合理的に推計します。
ただし、取得価額を推計して貸借対照表に記載した場合には、その推計計算等の内容を帳簿等に記録しておく必要があります。

国税庁『令和5年 青色申告者のための貸借対照表作成の手引き』より抜粋

土地などを保有している人は、毎年送付されてくる納税通知書から、固定資産税評価額に関する情報を拾います。

不動産鑑定士に依頼

もし予算があるなら、不動産鑑定士という専門家に依頼すれば、適正な時価を算定してくれます。

ただし費用はそれなりにかかります。

参考元情報

046.pdf (nta.go.jp)

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