入会金・会費・組合費の税務|澁谷税理士事務所

目次

会費など

会費を払う代わりに、支払先団体から何かサービスなどを提供されているのであれば、それは課税仕入れとなります。

が、実際には「何かサービスなどが提供されているかどうか」の判断がそもそも困難なケースもあります。

その場合、支払先の団体が、継続してサービス提供の対価ではないとし、

項目課税関係具体例
構成員⇔団体間で明白な対価関係あり課税様々
以下の全てに該当。
・判定が困難
・団体側が継続して資産の譲渡等に該当しないものとし、その旨を構成員に通知している
・構成員側で課税仕入れにしていない
不課税・法人会会費
団体の通常業務運営のために要する費用を構成員に負担させている不課税・税理士会会費
・町内会費
実質的に出版物の購読料などと認められる課税団体が出版物を交付しているものなど
(会費、組合費等)

5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。

(注)

1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

消費税基本通達 より抜粋

入会金

入会金も対価関係の有無によって判断しますが、判断が困難ならば構成員にそれを通知することで不課税とできます。

(入会金)

5-5-4 同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。(令3課消2-1により改正)

(注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

消費税基本通達 より抜粋

ゴルフクラブ入会金

会員に対しての役務提供があり、それが返還しない入会金ならば課税です。

(ゴルフクラブ等の入会金)

5-5-5 ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

消費税基本通達 より抜粋

参考元情報

第5節 役務の提供|国税庁 (nta.go.jp)

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