本コラムの対象者
- これから学習塾で開業しようとしている方
- 学習塾を開業してまもない方
\ お気軽に! /
目次
2タイプ
独立タイプ
自力で教材やインフラを準備して開業するタイプです。
フランチャイズ加盟タイプ
大手の学習塾や予備校の傘下に入るため、教材なども自作不要です。
許認可など
特にありません。
が、「●●大学、必ず合格!」のような誇大広告はNGです。
会計処理の例
開業前の支出
| 開業費(10%課税) | 550,000 | 普通預金 | 110,000 |
| 普通預金 | 220,000 | ||
| 普通預金 | 55,000 | ||
| 普通預金 | 165,000 |
開業費の中には非課税仕入となるものもあるので要注意です。
諸経費の支払時
| 地代家賃(10%課税) | 110,000 | 普通預金 | 110,000 |
| 広告宣伝費(10%課税) | 55,000 | 普通預金 | 55,000 |
| 器具備品(10%課税) | 165,000 | 普通預金 | 165,000 |
| 消耗品費(10%課税) | 11,000 | 普通預金 | 11,000 |
繰延資産となる広告宣伝費
広告宣伝費ですが、数年使えるような巨大な看板などを購入した場合で、支出日以後1年以上にわたってその効果を享受できる一定のものは、一括して経費計上はできず以下のような処理となります。
| 繰延資産(10%課税) | 330,000 | 普通預金 | 330,000 |
| 繰延資産償却(不課税) | 22,000 | 繰延資産(10%課税) | 22,000 |
1年間で330,000円全額経費計上することはできず、残額は数年にわたって少しずつ経費計上しなければなりません。
受講料入金時
| 普通預金 | 16,500 | 売上高 | 16,500 |
確定申告を税理士へ有料で依頼するとき
個人の所得税申告は時期が集中する
個人の所得税確定申告は毎年3/15までに、その前年分の所得を申告するため、会計事務所は12-3月は繁忙期となります。そのため、依頼するタイミングが遅れると「うちは既にキャパシティがいっぱいで引き受けられないんです…」と断られてしまうこともあります。
以下で個人の所得税申告を受任してもらえる税理士の探し方をいくつか紹介します。
複数人に相見積もりを取りたいとき
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