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合同会社の場合の届出期限は?
2025年2月に最新の文書回答事例(事業者が国税局に照会をかけそれに国税局が回答する制度)がリリースされました。
ありそうでなかった議題ですが、「合同会社の事前確定届出給与の届出期限は、『いつ』から1月を経過する日なのか?」という内容です。
この照会では以下のような手続きを踏んでいるという前提ですが、結論として、「『定時社員総会の開催日』から1月を経過する日」が届出期限になるということで問題ないとのこと。
ポイントはオレンジハイライト箇所でしょうか。
- 事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催することにしている
- 定時社員総会に先立つ臨時社員総会にて、業務執行社員ごとの任期を総社員の同意をもって決定し定款に明記している(任期は10年)
- 定時社員総会で決定された役員賞与に係る「職務執行期間の開始の日」=「定時社員総会の開催日」としている
- 定時社員総会にて、役員賞与等の支給日と支給額を総社員の同意をもって決定する(業績見込みを考慮して決定)
- 事前確定届出給与に関する法人税法上の要件を満たしている
株式会社との違い
なぜこのような照会が生じるのかです。
株式会社の場合、会社法において「役員の選任」や「その職務執行の対価の決定」を「株主総会の決議」によりおこなうこととする定めがあるなどの理由により、一般的には役員に対する給与や賞与は、「定時株主総会」から「次の定時株主総会」までの間の職務執行の対価とされているため、「職務執行開始の日」=「定時株主総会開催日」と解されており比較的分かりやすいです。
が、合同会社の場合、株式会社のような定めが会社法上設けられていません。定款に定めがある場合を除いて、社員となった者が合同会社の業務を執行することとされています(会社法590①)。「職務執行開始の日」を強いて定める必要がないということです。
そうなると、合同会社の社員の「職務執行開始の日」がいつなのか分からなくなります。ということは事前確定届出給与の提出期限がいつなのかもボヤっとしてしまいます。
そこをはっきりさせたかったということでしょう。
まとめ
合同会社は今ではメジャーな形態で事前確定届出給与もメジャーな制度ですが、株式会社との違いをよく把握せずになんとなく合同会社にして、ネットで見た情報をもとに役員賞与(事前確定届出給与)を設定するとどこかで地雷を踏むことになるかもしれません。法務の分野の話ですので本来であれば事前に会社法に精通した司法書士や弁護士などへ相談が必要です。
1人社長の合同会社で、設立時もfreee会社設立やマネーフォワードクラウド会社設立、デジ庁の法人設立ワンストップサービスなどを使い、特に専門家チェックなどを入れたことが無い方は特にご注意下さい。