書類に書くべき業種名や業種区分が分からない。調べ方を税理士が解説

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本コラムの対象者
  • 最近事業をはじめた方
  • 様々な書類に記載する「業種」という欄にどのように記載すればよいか分からないという方

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目次

業種名の記載

事業をはじめると様々な書類に業種名を記載する必要があります。

金融機関へ融資の申込をするときの書類や、開業届出、法人設立届出などにおいても業種名を記載することになります。

飲食店を運営している場合など分かりやすい業種の場合ならば特に迷うこともないと思いますが、そうでない場合どのように業種名を決めれば良いか、です。

業種名を記載する書類例
  • 開業届出(個人事業主)
  • 法人設立届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色申告の承認申請書(法人)

日本標準産業分類

総務省のHPで以下のコンテンツページがあります。

総務省|統計基準等|日本標準産業分類(令和5年7月告示)

「日本標準産業分類」というもので、様々な業界や仕事に対して「●●業」という風にジャンル分けしてくれている資料です。

この分類表は、消費税法上の事業区分を決めるときにも使用するものなので、ご自身の業種名が不明であればこちらの表から調べると良いと思います。

業種を整理しないデメリット

消費税申告を誤る

簡易課税制度を選択している場合、全部で6つの業種区分がありますが、自社の業種を整理できていないと、どれに該当するのかの判定を誤ってしまい、納税額が無駄に多くなる可能性があります。

なお、業種区分は自由に名乗れるものではなく実態に基づいて判断されますので、たとえば一般に「建設業」と呼ばれる分類であったとしても、事業区分が複数に分かれることもあります。

経営判断を誤る

自身がおこなっているビジネスがどんな業種なのか意識することで、必然的に粗利率などに気を払うことになります。

これらは経営判断に資する情報ですが、まずは自社の業種区分を整理していなければこのような経営の役に立つ情報を使うことはできません。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

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【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
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税理士
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■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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