個人事業者の納税地。住所と居所の違いなどについて解説|澁谷税理士事務所

個人事業者で、自宅とは別で事務所を賃貸している場合、確定申告書は自宅と事務所どちらを管轄している税務署に提出するかについて解説しています。

目次

消費税の納税地

以下の通り、イロハの順に判定します。

(2) 個人事業者の納税地

 イ 国内に住所を有する者:その住所地

 ロ 国内に住所を有せず居所を有する者:その居所地

 ハ 国内に住所および居所を有せず事務所等を有する者:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

国税庁HP『No.6617 納税地』 より抜粋

「事務所等」が納税地となるのは、「住所および居所を有」していなかった場合なので、ほとんどの人は「住所地」が納税地になるでしょう。

住所と居所の違い

「居所」とは普段耳にしない言葉ですが、定義は以下の通りです。

(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。

住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。

一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。

国税庁HP『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 より抜粋

何か特殊事情のある方以外は、普通は「居所」を有している人はあまりいないと思うので、自分が普段生活している場所が納税地となるはずです。

参考元情報

No.6617 納税地|国税庁 (nta.go.jp)

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁 (nta.go.jp)

015.pdf (nta.go.jp)

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