個人事業者で、自宅とは別で事務所を賃貸している場合、確定申告書は自宅と事務所どちらを管轄している税務署に提出するかについて解説しています。
目次
消費税の納税地
以下の通り、イロハの順に判定します。
(2) 個人事業者の納税地
イ 国内に住所を有する者:その住所地
ロ 国内に住所を有せず居所を有する者:その居所地
ハ 国内に住所および居所を有せず事務所等を有する者:その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
国税庁HP『No.6617 納税地』 より抜粋
「事務所等」が納税地となるのは、「住所および居所を有」していなかった場合なので、ほとんどの人は「住所地」が納税地になるでしょう。
住所と居所の違い
「居所」とは普段耳にしない言葉ですが、定義は以下の通りです。
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
国税庁HP『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 より抜粋
何か特殊事情のある方以外は、普通は「居所」を有している人はあまりいないと思うので、自分が普段生活している場所が納税地となるはずです。
015.pdf (nta.go.jp)
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
- 法人で年1回の依頼は可能ですか?
-
原則、法人のお客様の場合は期中からの関与を原則とさせて頂いております。
年に1回のご依頼の場合、「(本来は)10時間要する手術を1時間でやって欲しい」とご依頼されているような状態となります。そのため、適切なご対応ができなくなることでクライアントの皆さまの不利益に繋がる可能性が高まります。
ただし、事業が小規模な場合や、お早めに動いて頂いており決算申告時期まで数か月間の余裕があるケースなど、お引受け可能な場合もございます。まずはお気軽にご相談下さいませ。
- クラウド会計を使えば税理士と顧問契約は不要でしょうか?
-
税理士側のポジショントークのように聞こえてしまうかもしれませんが、結論から申し上げれば税務顧問は必要となります。会計業務には以下の2つの側面があります。
- 『作業的』側面(取引のリストアップや取込み作業etc.)
- 『質的』側面(複式簿記や会計、税法などに則って精査etc.)
1についてはクラウド会計によって効率化をはかることができますが、クラウド会計が2を担保してくれることはありませんので、その意味において税理士との契約は必要となります。
- 料金が安く見えるのですが何故ですか?
-
弊所HP掲載上の料金表は、老舗の会計事務所などと比較頂いた場合、1~2ランクほど低めの料金ラインとなっておりますが(2025年4月現在)、理由はオンライン対応を前提とした内容となっているためです。
対面の定期面談などをご希望の場合、カスタマイズ見積もりとさせて頂いております。
STEP
Web面談申込み
- 日程調整ページよりお申込み下さい。ご契約に関するご面談ですので無料です。
STEP
無料ヒアリング面談
- 事前ヒアリングシートに基づき、ヒアリング面談(~30分程度)を実施いたします。
- ヒアリングの結果、お客様のご状況や弊所のキャパシティ等によっては、受任することで逆にご迷惑をおかけしてしまうケースもございますので、そのような場合はその旨をお伝え致します。
STEP
契約内容のご説明
- お見積り内容にご同意いただけた場合は、契約内容のご説明の場(~15分程度)をセットいたします。
STEP
電子契約締結
- 電子契約ツールを使用いたしますので、紙の原本のやり取りや捺印作業等は生じません。