ふとGoogle検索の予測ワードで「税理士 お礼 菓子折り」という、(個人的には)ビックリする検索ワードが出てきたのを見つけたので、菓子折りが必要なのかについてコラムにしてみます。
お礼の菓子折りは要るのか
結論、もちろんそのような物は不要です。
この検索ワードで検索している方が、どういう理由で検索していたのかわかりませんが、考えられるのは、「顧問税理士に既にお礼をすることを決めていて、菓子折りを贈った場合の会計処理(仕訳)を調べている」方か、「税理士という職業と関わること自体がはじめてで、『オペを担当してくれた医者に手術後にお礼を贈る』のような感覚でいた方が良いのかどうかを考えている」方でしょうか。
会計処理は接待交際費
会計処理を調べていて本コラムにたどり着いた方向けに一応説明すると、以下のようになりますが、これはもちろん、相手が税理士でない場合も似たような会計処理を計上するので、特に「贈る相手が税理士だから計上する会計処理」ということではありません。
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
接待交際費 | 共課10% | 11,000 | 普通預金 | – | 11,000 |
法人税では以下に該当するようなものを交際費等として扱います。
- 相手が事業関係者である
- 親睦を密にして取引関係を円滑にすることが目的である
- 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である
税理士と関わるのが初めての方
税理士報酬は頂いているわけですからそれと別の何らかのお礼の品はもちろん不要です。
「菓子折りを貰えなかったから怒り出す税理士」も居ないと思いますのでご安心下さい(もしいたらそいつはヤバい)。
それでも何かお礼をしたいと考えてくださる場合、普段の資料のやり取りなどの期限を守って頂くなど、通常業務をスムーズに進めるためにご協力頂くだけで大丈夫です。何ならそれが税理士にとって一番ありがたいことです。
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