個人の建築士・建築代理士の確定申告。税務調査や法人化など税理士が解説。

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設計事務所に勤めていた建築士が独立するとき、確認すべきことは設計の仕事だけではありません。税務署への届出、報酬から差し引かれる源泉所得税、消費税の登録、翌年以降に届く個人事業税と、判断が必要な場面が続きます。

この記事では、これから独立して個人で設計事務所を構える建築士の方に向けて、開業前後に押さえておきたい手続きと税金の全体像を解説します。

目次

個人開業後に税務署へ提出する届出

主な税務手続き

主な書類期限提出先
個人事業の開業・廃業等届出書事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで所轄税務署
所得税の青色申告承認申請書青色申告しようとする年の3月15日まで※1所轄税務署
事業開始等申告書事業開始の日から15日内※2自治体
  • ※1 その年の1月16日以後、新たに事業を開始等した場合には、その開始等の日から2か月以内。
  • ※2 東京都の場合。

青色申告を選ぶには、原則としてその年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業日から2か月以内が期限です。

この期限を過ぎると、開業した年は青色申告ができません。青色申告特別控除は、複式簿記による記帳と期限内申告に加え、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存を行った場合に最高65万円(改正後75万円)、それ以外は55万円または10万円となります。

給与支払事務所等の開設届出書

スタッフを雇ったり、生計を一にする家族に専従者給与を支払ったりする場合に提出します。提出期限は、給与の支払いを始めることになった日から1か月以内です。

あわせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しておくと、毎月の納付が年2回にまとまります。給与の支給人員が常時10人未満であることが条件です。

設計料などの報酬から源泉徴収される

源泉徴収の対象になる報酬

建築士の業務に関する報酬・料金は、所得税法上、源泉徴収の対象と定められています。

対象となるのは建築士だけではありません。建築代理士や、建築に関する申請・届出の書類を作成したり、その手続を代理したりすることを業とする人への報酬も、政令で源泉徴収の対象とされています。

さらに、「建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬」「個人の建築業者等で建築士の資格を有しない人が建築士の資格を有する使用人を雇用している場合に、その建築業者等に支払われるこれらの業務に関する報酬」なども源泉徴収対象となるため、「建築に関わる仕事をする個人」の場合、ほぼ源泉徴収対象となると考えていた方が安全です。

建築士事務所の登録を受けていない人への報酬も、国税庁の通達により源泉徴収の対象に含まれます。登録の有無で扱いが変わるわけではない点に注意してください。

(建築士事務所未登録の建築士)

204-13 法第204条第1項第2号に規定する建築士には、建築士法第23条《登録》に規定する建築士事務所の登録を受けていない者も含まれる。

〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕|国税庁

源泉徴収されない支払い先

支払者が個人で、給与等を支払っていない場合には、原則として、源泉徴収は行われません。常時2人以下の家事使用人にだけ給与を支払っている個人も同様です。

そのため、一般の個人施主から直接受注した設計監理料は、源泉徴収されずに満額が入金されることが多くなります。一方、工務店や法人の設計事務所から受け取る報酬は、差し引かれた金額で入金されます。

同じ売上でも入金額の見え方が変わるため、資金繰りの計画では請求書ベースの数字で管理してください。

源泉徴収税額の処理のしかたは難しい場合もあるため適当にやらないようにしましょう。

設計と施工をあわせて請け負った場合

建築士の業務と建築の請負を併せて行い、設計等と施工の対価を一括で受け取る場合は、その総額を建築士の業務に関する報酬部分と建築の対価部分に区分し、報酬部分についてのみ源泉徴収がおこなわれるのが原則です。

ただし、建築士の業務に関する報酬部分が極めて少額と認められるときは、源泉徴収をしなくても差し支えないとされています。請求書の段階で設計監理料と工事代金を明確に分けておくと、支払側との認識のずれを防げます。

個人の建築士の方々の場合、「源泉徴収される側」ですが、自身が受け取った報酬でどれが源泉徴収対象になっているのかどうかなどは自営業として知っておきましょう。

(設計等とその施工の対価を一括して支払う場合)

204-14 建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている者に設計等とその施工とを併せて請け負わせた対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額をその建築士の業務に関する報酬又は料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬又は料金について源泉徴収を行うべきであるが、建築士の業務に関する報酬又は料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えない。

〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕|国税庁

源泉徴収された税額と確定申告の関係

源泉徴収された所得税は、その年の所得税の前払いにあたります。確定申告で1年分の所得税額を計算し、すでに差し引かれた金額との差額を精算する仕組みです。

経費が多く所得が小さかった年や、開業初年度で設備投資が重なった年は、源泉徴収された金額のほうが多くなり、還付を受けられる場合があります。

支払調書は税務署へ提出される法定調書であり、支払者が受け取る側(個人の建築士等)へ交付する義務はありません。手元に届かない前提で、自分の帳簿と入金記録から源泉徴収税額を集計できるようにしておいてください。

よくあるミス
  • 報酬支払者側から支払調書が届くのを待っている。

開業2年目から届く個人事業税

建築設計や工事監理を行う事業は、一般的に、個人事業税の法定業種のうち第3種事業の「設計監督者業」に該当し、税率は5%です。前年の所得をもとに計算されるため、納税通知書は開業した翌年の8月ごろに届きます。

個人事業税には事業主控除として年間290万円が設けられています。所得がこの金額以下であれば納税は生じません。営業期間が1年未満の場合、事業主控除は月割りで計算されます。

なお、業種の判定は都道府県税事務所が行います。設計と施工を併せて行っている場合や、業務の内容が設計監理から離れている場合は、区分の判断が分かれることもありますので、迷う場合は所轄の都道府県税事務所へ確認しましょう。

独立の直後は、源泉徴収された税額の把握、インボイス登録の可否、青色申告の要件と、判断が同じ時期に重なります。ご自身のケースでどう組み立てるか整理したい方は、当事務所のスポット相談をご利用ください。開業前の一度の相談で、初年度の申告までの流れを見通せる状態にできます。

建築士業の法人化

ひとりで活動するいわゆる「ひとり社長」であったとしても、法人化すれば、自分が「源泉徴収する側」となります。外部の建築代理士への外注費を支払う際、自分がこれを源泉徴収し、納付しなければなりません。

はじめて法人化した方が手薄になりやすい分野です。

また、社会保険手続きや役員登記、給与計算ソフト設定など、税務以外のTODOが発生します。

法人化の目安については、さまざまな情報や意見がありますが、弊所では利益でゆうに1,000万円超える規模になってから法人化することをおすすめしています。事務負担やランニングコストに耐えられなくなるからです。

よくあるミス
  • 手数料目当てで「社会保険料削減」「節税」などの謳い文句で安易に法人化を勧める業者の甘言に惑わされてしまった。
  • 法人化後の事務負担やランニングコストを調べずに法人設立してしまった。
  • 法人事業にフルコミットするつもりはないにもかかわらず、安易に法人化してしまった。

よくある質問

開業届を出さないとどうなりますか?

提出しなかったこと自体に罰則はありませんが、実務上の不利は生じます。開業届と一緒に出すことの多い青色申告承認申請書には期限があり、これを逃すとその年は青色申告ができません。事業用口座の開設や補助金の申請で控えの提示を求められることもあります。

設計料から10.21%引かれた分は戻ってきますか?

確定申告をすることで精算され、納めすぎになっていれば還付されます。1年分の所得税額を計算し、源泉徴収された金額のほうが多ければ差額が戻る仕組みです。経費が多かった年や開業初年度は還付になる場合があります。

個人のお客様から受け取る設計料も源泉徴収されますか?

支払者が個人で、給与等を支払っていない場合は源泉徴収されません。一般の施主から直接受注した設計監理料は、差し引かれずに入金されることが多くなります。ただし、その施主が事業を営み従業員へ給与を支払っている場合は、源泉徴収の対象になります。

外注先に支払うとき源泉徴収は必要ですか?

個人の建築士で一人で活動している場合は不要ですが、法人化した場合、たとえ代表者ひとりだったとしても必要です。

外部の建築代理士に外注するケースがあると思いますが、注意しましょう。

ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【取引金融機関】日本政策金融公庫、GMOあおぞらネット銀行

■資格・認定■
税理士(登録番号150781)
政治資金監査人(登録番号6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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