ペーパーレス化のための電子取引データ保存。2か月過ぎたら?タイムスタンプ不要?

当ページのリンクには広告が含まれています。

弊所・澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋など首都圏西側地域の事業者様からご相談頂くことが多い事務所で、マネーフォワードクラウドをメインで扱っております。ITツールをフル活用し、ペーパーレス・キャッシュレスをベースにサービス展開しております。

本コラムでは電子帳簿保存法について解説しています。

目次

結論

電子帳簿保存法は、以下の3つから構成されます。

電子帳簿保存法
スクロールできます
項目対応説明
1.電子帳簿等保存任意仕訳帳などの帳簿を電子で保存する
2.スキャナ保存任意紙の請求書などをデータで保存し、紙は破棄する
3.電子取引データ保存義務化電子で受領した請求書などをデータのまま保存する

ネット上の情報で、「2か月と概ね7日以内にタイムスタンプ付与する必要がある」という情報が飛び交っていますが、

結論から言えば、2024/1から義務化された「電子取引データ保存」については期間の制限はそれほど気にする必要はありません。

「電子取引データ保存」の要件

「電子取引データ保存」の要件を満たすためには以下の3つの要件をみたす必要があります。1と2は本コラムでは割愛します。

  1. 検索性の確保
  2. 可視性の確保
  3. 改ざん防止措置

話題になっているのは3です。

4つの方法から自分で選択する

『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月』の問27にて、以下のいずれかの方法が掲げられています。

  1. 「タイムスタンプ付与済データ」を受領する
  2. 受領者側で「速やかに」タイムスタンプを付す
  3. データの訂正削除をおこなった場合に、その記録が残るシステム(又はそもそも訂正削除自体ができないシステム)を介してデータの授受及び保存をおこなう
  4. 訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定・運用・備え付けする

どの方法にするかは事業者が自由に選択でき、また、複数の改ざん防止措置を使い分けることも認められています(一問一答の問28)。

ネット上で話題になっている「2か月と概ね7日以内にタイムスタンプ付与する必要がある」というのはここでいうところの2の話です。ここに書いてある「速やかに」というのが「最長2か月と概ね7営業日以内」です。

しかし、この4つのうちの「いずれか」の方法を取ればOKなので、一番簡単な方法である4の方法を採用すれば良いのです。

事務処理規定の例(サンプル)

以下の国税庁HP「電子取引に関するもの」のところにサンプルが掲載されています。

個人事業主であればA4一枚ですのですぐに作れます。

参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

なぜ騒がれている?

実は「スキャナ保存(任意)」についても「2か月と概ね7日以内にタイムスタンプ付与する必要がある」という話が出てきます。

おそらくそれと話がごっちゃになっているのではないかと思われます。

「スキャナ保存(任意)」については、紙の請求書などをデータ化(スキャン)してその後タイムスタンプを付与するなどの処置をしなければなりませんが、このときの期間が、

原則「おおむね7営業日以内」、一定の要件を満たした場合は「2か月とおおむね7営業日以内」なのです。

(国税庁『電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】令和5年6月』問20~22)

参考元情報

00023006-044_03-5.pdf (nta.go.jp)

その他関連記事

コラムに関する免責事項

当サイト内のコラムの内容をご参照・ご活用等された場合、以下に掲げる内容についてご同意頂いたものとみなさせて頂きますので必ずご一読下さい。

  • 当サイト内のコラムの内容については正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対していかなる保証をするものでも御座いません。
  • 当サイト内のコラムに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いません。
  • ご自身の税務等に関するご判断に際しては、最終的には必ずご自身の顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
  • 当サイト内のコラムは簡潔さに優先順位を置いておりますので、一定の情報は割愛させて頂いております。
  • 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。
    法令等は日々改正されるものであり最新の法改正等の内容が未反映となっている場合もあるため、必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。
  • 当サイト内のコラムはあくまで当サイト管理者の私見であり、他の専門家と解釈が相違する場合も御座います。
  • 当サイト内のコラムは予告なしに変更や更新、削除されることが御座います。
  • 当サイト内のコラムに記載された情報の無断転載等は固く禁じます。

お問合せ

澁谷税理士事務所は主に渋谷・新宿・池袋など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い事務所です。オンラインにて全国対応もしております。

マネーフォワードクラウドをメインとしている税理士事務所です。ITツールをフル活用し、ペーパーレス&キャッシュレスを基調としてサービス展開しております。

スポット業務も御座いますので、ご紹介の無い方でもまずはお気軽にお問合せ下さい。

目次