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お中元は経費になる?
| 状況 | 費用計上 | 損金計上 |
|---|---|---|
| 事業経費 | ||
| 事業経費ではない |
「経費になる」には大きく3パターンあります。会計帳簿上は費用計上できても損金(税務上認められる経費)にならないこともあります。
取引先や仕入先など、事業に関係のある相手先へ贈るお中元であり、税務上も問題なければ、それは事業経費です。税法上の「中小法人等」であれば、年800万円までの定額控除、または接待飲食費の50%相当額の損金算入という2つの特例のうち、有利な方を選択して損金に算入できます。
ただし、たとえば贈答の相手が事業に関係のない個人(親族や友人など)である場合は、上記表でいうところの「事業経費ではない」に該当するため経費計上は認められません。
- 「経費になる」にもいくつかパターンがある。
税務上の交際費等とは
- 相手:事業関係者であること
- 目的:親睦を密にして取引関係を円滑にする目的であること
- 行為:接待や供応、慰安、贈答などの行為が存在すること
この3つを充足すると、税務上の「交際費等」に該当し、一定のルールのもとで損金計上が認められます。
交際費等を「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義しています。
なお、法人の交際費等は原則として全額が損金不算入とされていますが、資本金1億円以下の中小法人には前述の特例措置が設けられているため、実務上は800万円までの支出であれば全額を損金に算入できるケースがほとんどです。
- 「なんとなく交際費計上する」はNG。税務上の要件がある。
贈答品も交際費になる
お中元やお歳暮として取引先に贈る商品は、交際費等の「贈答」に該当し、上記の交際費の損金算入ルールに従って処理します。仕訳上は「交際費」勘定で計上するのが一般的です。
一方で、不特定多数に配布するカレンダーや手帳、社名入りタオルなど、単価が低く広告宣伝目的が明確なものは「広告宣伝費」として区分されることがあります。お中元のように特定の取引先を対象とした贈答品とは性質が異なるため、混同しないよう区分管理が必要です。
消費税の取り扱いについては、贈答品そのものの購入費用は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります。ただし、贈答品として商品券やビール券などの物品切手を購入した場合は、購入時点では非課税仕入れとなるため注意が必要です。
【2026年最新】郵送料も交際費等を構成する
本件贈答は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答行為であるため、本件贈答のために支出する贈答品Xの購入費用は交際費等に該当します。
交際費等の範囲(贈答に係る送料)|国税庁
また、本件送料も本件贈答のために支出するものですので、贈答品Xの購入費用と同様に、交際費等に該当するものと考えられます。
お中元を発送する際に発生する郵送料や宅配便の送料は、贈答品本体と一体の支出として交際費等を構成します。これは2025年にリリースされた公式情報なので、知らない税理士もいるかもしれません。
通信費や荷造運賃として別勘定に計上するのではなく、贈答品の購入費用と合算して交際費として処理することになります。
これは、送料が贈答という行為を完結させるために不可欠な付随費用であり、贈答品本体と切り離して評価すべきではないという考え方に基づいているものと思われます。
会計処理上、送料のみを別勘定に振り分けてしまうと、交際費の集計額が実態より少なく計上され、800万円の定額控除枠の管理を誤る原因にもなるため注意してください。
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