書面添付制度は意味ない?税理士法第33条の2に基づく制度。

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書面添付制度って?

税理士法第33条の2に基づき、税理士が確定申告書を代理提出する際、とある書面を添付することができるというものです。

ざっくりいえば、これを添付して申告すると、税理士がお墨付きを与えているので税務調査の選定対象になる確率を減らせるよ、というイメージです。

書面添付していると、税務調査に発展する前に、まず書面を添付した税理士が税務当局に対して意見を述べる機会が与えられます(意見聴取)。この意見聴取の結果、税務当局が「税務調査の必要はないな」と判断した場合、税務調査が省略されます。

つまり、クライアントの皆様にとっては、税務調査のために事務負担が増えなくて済む、ということです。

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税務コンプライアンスの構築

この書面を「税理士に頼めば簡単に添付してくれるもの」だと誤解している方もいますが、書面添付とは事務作業ではありません。「税理士が専門家として一定の内容を保証する」ものです。

税理士が税務調査に先んじて、「税務調査で議題になりそうな項目」をチェックし、その確認結果などを書面に記載して添付するので、クライアントの皆様側において普段から税務のコンプライアンス体制を適切に構築できていることが大前提となります。

コンプライアンス体制の構築ができていない場合、書面添付以前のフェーズで躓いている状態であるため、税理士事務所側としては書面添付することはできないということです。

書面添付できないケース
  • 普段から不正やグレーを強行しようとしている
  • 私的な経費を事業経費に混在させようとしている
  • 税理士事務所のレクチャーを無視している
  • 必要な資料を税理士事務所へ提出できていない
  • 税理士事務所からの質問に回答していない

書面添付は意味ない?

税務調査の選定対象とされる確率をどの程度減らせるのか?と疑問を感じると思いますのでデータを以下に示します。以下は東京における法人税申告の書面添付割合についてのデータです。

スクロールできます
項目令和3年度令和4年度令和5年度
書面添付割合7.5%7.6%7.7%
意見聴取割合0.8%1.3%1.1%
実地調査省略割合70.4%65.3%59.9%
東京国税局『書面添付制度について~基礎から応用編~』より抜粋
  • 書面添付割合…書面添付件数/税理士関与件数
  • 意見聴取割合…意見聴取件数/書面添付件数
  • 実地調査省略割合…意見聴取したうち調査省略件数/意見聴取件数

東京においては「実地調査省略割合」は50%台~70%台と結構幅がありますが、そもそも「意見聴取割合」が非常に低いということは、書面添付した申告の約98%程度は「意見聴取」に発展しない(≒その後に控えている税務調査にも発展しない)という風にも読めるのかと思います(そもそも実地調査率もそれほど多くはないのですが)。

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形だけの書面添付は逆効果

低価格を売りにしている会計事務所の中には、機械的に適当な内容の書面をひたすら添付しているだけの事務所もあります。

税務当局もバカではありませんので、添付された書面に「●●を▲▲に基づいて確認した」と記載されているにもかかわらず●●の箇所が間違っているような場合、「ああ…この会計事務所は形だけの書面添付を量産しているだけなのかもしれないな。この会計事務所の顧問先へは税務調査に行った方が良いかもしれないな」と考えることもあるでしょう。

単なる事務手続きだと誤認し、形だけの書面添付をおこなうくらいであれば、初めから書面添付しない方がマシということもありえます。

まとめ

「書面添付」サービスは、大半の税理士事務所では例えば「最低でも顧問契約期間が●年経過した場合のみ、オプションサービスとして選択可」という風な形としていると思います。

スポットで対応できるようなものではありませんが、税務調査のためにわざわざ予定を割いたりせずに済むので事業活動における事務負担軽減につながるかと思います。

弊所においても税務顧問が数年続いたクライアントの方々に対して、書面添付サービスをご提供いたします。

ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。

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