出向や労働者派遣、請負、準委任、雇用。契約形態ごとの税務

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本コラムの対象者
  • 人材系事業を営んでいる方
  • SES企業
  • 業務委託人材で構成されたチームで動いている動画制作業など

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目次

出向

派遣される人材は、出向元と雇用関係を維持しつつ、出向先との間においても雇用関係に基づき勤務することになります。

ケース消費税法人税所得税
出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法不課税損金源泉所得税
出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法不課税損金源泉所得税
出向元出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法不課税損金源泉所得税
No.6475 使用人の出向・人材派遣など|国税庁 を参考に加工

労働者派遣事業

労働者派遣事業とは(厚生労働省石川労働局HP)

派遣元

項目消費税法人税所得税
派遣先から受け取る料金課税売上げ益金
派遣される人材に払う給与不課税損金源泉所得税

派遣先

項目消費税法人税
派遣元に対する支払い課税仕入れ損金

雇用契約を結んでいない状態で人材に対して指揮命令できる点が特徴的です。

労働者派遣を使う場合、必ず派遣元との間で適切な労働者派遣契約を締結してください。そのような事業者はさすがにいないと思いますが、弁護士等へ相談せず素人判断で始められるものではありません。

根拠

人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人を他の事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。

したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税売上げとなり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。

No.6475 使用人の出向・人材派遣など|国税庁

請負

労働者派遣事業とは(厚生労働省石川労働局HP)

請負業者

項目消費税法人税所得税
注文主から受け取る料金課税売上げ益金
労働者に払う給与不課税損金源泉所得税

注文主

項目消費税法人税
請負業者に対する支払い課税仕入れ損金

この構図において適切に対応していなかった場合、主に注文主に税務リスクがあります。

つまり、自社の従業員でもない人間を指揮監督してしまうことで雇用認定されるリスクです。

雇用認定されると、源泉所得税徴収漏れなどの事態に発展する可能性があります。

準委任

指揮監督等NG

請負と同様、準委任先は外部の第三者ですので、発注者側は準委任先のことを従業員のように扱うことはNGです。

一般的に「業務委託契約」というと、この準委任という形態が多いように思います。

準委任先(受任側)

項目消費税法人税所得税
発注者から受け取る料金課税売上げ益金

委任側(発注者側)

項目消費税法人税
準委任先に対する支払い課税仕入れ損金

発注者側は弁護士等の専門家指導のもとで、雇用認定(実態としては雇用と同様であるにも関わらず、外注の形式を取っているようなケース)されるようなことがないように、適切に運用しなければなりません。

まとめ

この契約形態の違いについては弁護士へ事前に相談することが必須とお考え下さい。

フリーランスという働き方が流行り始めてきてから、専門家へ事前に相談せずに安易に外部人材を活用してしまう事業者増えているように思います。

地雷原をスキップで歩いているようなものですので必ず弁護士等の専門家へ相談しましょう。

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