占い師に税務調査は来る?BIG4出身税理士が解説。

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占い師は個人事業主として活動している方も多く、占い館での鑑定、オンライン占い、電話占い、メール占い、講座販売など、さまざまな形態で収入を得ています。

一方で、「占い師は税務調査に来ないのではないか」「現金収入が多い業種だから税務署に把握されにくいのではないか」と考える方もいるかもしれません。

しかし、占い師であっても一定の条件に該当すれば税務調査の対象になります。

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目次

占い師業の形態

占い師の主な収入源

占い師業とは、占星術、タロット占い、四柱推命、スピリチュアル鑑定などの知識や技術を用いて、相談者に助言や鑑定サービスを提供する事業です。

現在では、対面鑑定だけではなく、以下のようなオンライン型のサービスも増えています。

  • 電話占い
  • Zoomなどを利用したオンライン鑑定
  • メール・チャット占い
  • SNS経由での鑑定サービス
  • 占い講座や教材販売
  • 書籍やコンテンツ販売

そのため、占い師業は店舗型サービス業という側面だけではなく、インターネットを活用した情報サービス業としての性質も持っています。

占い師も確定申告が必要

占いによる収入が継続的・反復的に発生している場合、原則として事業所得または雑所得として確定申告を行う必要があります。

売上規模が小さいうちは問題になりにくいケースもありますが、年間所得が大きくなるにつれて、税務署から申告内容を確認される可能性は高まります。

高額所得者も多いため税務調査の対象になりやすい

収入規模が大きい占い師も存在する

占い師という職業は個人で活動しているイメージがありますが、人気占い師の場合には高額な収入を得ているケースもあります。

例えば、

  • 1回数万円以上の高額鑑定
  • 法人経営者向けのコンサルティング型占い
  • オンライン講座の販売
  • 書籍出版や広告収入

など、複数の収益源を持つ占い師もいます。

税務調査では、業種だけで判断されるのではなく、売上規模や所得金額、申告内容の不自然な点などを総合的に見て対象が選定されます。

そのため、占い師だから税務調査が来ないということはありません。

売上に対して所得が少ない場合は確認されやすい

税務署は、同業者と比較して利益率が極端に低い申告や、売上規模に対して経費が過大な申告にも注目します。

例えば、

  • 売上1,000万円に対して経費が900万円ある
  • 毎年大きな赤字を申告している
  • 現金収入が多いにもかかわらず所得が少ない

といったケースでは、申告内容の確認が行われる可能性があります。

私的経費の混在とその対策

占い師業ではプライベート支出との区分が問題になりやすい

占い師の場合、自宅を仕事場として利用したり、日常生活で使用する物を事業にも利用したりするケースがあります。

そのため、税務調査では「その支出が本当に事業に必要なものなのか」という点が確認されます。

特に問題になりやすいものとして、以下があります。

  • 自宅家賃や水道光熱費
  • パソコンやスマートフォン
  • 衣服やアクセサリー
  • 旅行費用
  • 飲食代

例えば、占いの鑑定に必要なパソコンや通信費であれば事業経費になりますが、単なるプライベート利用分まで経費にすることはできません。

家事関連費は合理的な区分が必要

自宅兼事務所の場合には、家賃や光熱費などについて、事業利用分とプライベート利用分を合理的に区分する必要があります。

単に「仕事にも使っている」という理由だけで経費計上することはできません。事業との関連性を説明できる状態にしておくことが重要です。

想定されるミス
  • 家事関連費は「客観的かつ合理的に区分」ができた場合にのみ経費計上が認められるものであるということを認識していない。

現金売上の計上もれとその対策

現金取引が多い業種は売上管理が重要

占い師業では、現金による鑑定料の受け取りが発生するケースがあります。

現金売上は銀行振込のような記録が残りにくいため、税務調査では特に確認されやすい項目です。

例えば、

  • 現金鑑定料を帳簿へ記録していない
  • 一部の売上だけ申告している
  • 個人名義の口座へ入金された売上を管理していない

といったケースでは、売上計上漏れを疑われる可能性があります。

売上管理の仕組みを作ることが重要

現金売上がある場合には、日々の売上を正確に管理する仕組みが必要です。

例えば、

  • 鑑定日
  • 顧客名または管理番号
  • 鑑定料金
  • 支払方法

などを記録しておくことで、売上管理が明確になります。

よくある質問

占い師は税務調査に来ないという話は本当ですか?

占い師であっても、事業規模や所得金額、申告内容によって税務調査の対象になります。

特に、高所得の占い師や現金売上が多い占い師については、適切な申告が行われているか確認される可能性があります。

占い師はどの経費を計上できますか?

占いサービスを提供するために必要な支出であれば、経費として計上できます。

例えば、

  • 占い関連書籍
  • 鑑定用のパソコン
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 事業用スペースの家賃

などがあります。一方で、プライベートな支出を事業経費として計上することはできません。また、客観的かつ合理的な基準で家事按分できなかった家事関連費も経費計上NGです。

占い師が税務調査で指摘されやすいポイントは何ですか?

主に以下の3点です。

  • 売上計上漏れ
  • 私的経費の混入
  • 事業実態と経費内容の不一致

占い師業は、事業とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、日頃から適切な経理処理を行うことが重要で

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【取引金融機関】日本政策金融公庫、GMOあおぞらネット銀行

■資格・認定■
税理士(登録番号150781)
政治資金監査人(登録番号6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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