漫画家に税務調査は来る?BIG4出身税理士が解説。

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漫画家は、作品制作を中心としたクリエイティブな職業ですが、事業所得を得ている個人事業主である以上、税務調査の対象になる可能性があります。

近年では、従来の出版社からの原稿料だけではなく、電子書籍、漫画配信サービス、同人誌販売、オンライン販売、ライセンス収入など、漫画家の収益構造は大きく多様化しています。

本記事では、BIG4税理士法人出身の税理士が、漫画家に税務調査が行われる場合に確認されやすいポイントについて解説します。

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目次

漫画家の収益構造の多様化

出版社以外から発生する収入の増加

漫画家の収入源は、出版社から支払われる原稿料や印税だけではありません。

現在では、以下のような収益形態があります。

  • 出版社からの原稿料
  • 単行本の印税
  • 電子書籍の販売収入
  • 漫画配信サービスからの収入
  • 同人誌販売による収入
  • ファン向けコンテンツ販売
  • キャラクター利用料やライセンス収入
  • イラスト制作などの関連収入

このように複数の収入源がある場合、それぞれの売上を正確に把握し、適切なタイミングで申告することが重要です。

売上管理の複雑化による申告リスク

出版社経由の収入であれば支払調書などにより取引内容を確認できますが、電子販売サービスや個人間取引などでは、自身で売上を管理する必要があります。

特に注意が必要なのは以下のようなケースです。

  • 複数の電子販売サービスを利用している
  • 海外プラットフォームから収入を得ている
  • 同人誌販売の現金売上がある
  • 口座への入金管理が不十分

税務調査では、申告した売上金額が実際の取引内容と一致しているか確認されます。

国税庁では、事業所得者に対して帳簿の記帳や保存を求めています。

漫画制作に関連する経費処理

私的支出との区分が問題になりやすい費用

漫画家の場合、仕事とプライベートの境界が近くなりやすいため、経費処理について注意が必要です。

例えば、以下のような費用があります。

  • パソコンやタブレット
  • 漫画制作ソフト
  • 資料用の書籍
  • 取材費
  • 作業場所の家賃
  • 通信費

これらは、漫画制作との関連性がある部分について経費として計上できます。

一方で、生活費や趣味目的の支出まで経費に含めることはできません。

家事関連費の適切な管理

自宅で漫画制作を行っている場合、家賃や水道光熱費、通信費などについて、事業利用分とプライベート利用分を区分する必要があります。

税務調査では、「漫画制作のために必要な支出なのか」という観点から確認されます。

経費計上の金額だけではなく、その支出が事業活動とどのように関連しているかを説明できる状態にしておくことが重要です。

漫画家に多い平均課税の適用誤り

変動所得に対する平均課税制度

漫画家の場合、作品のヒットなどにより、特定の年だけ所得が大きく増加することがあります。

例えば、

  • 人気作品が単行本化された
  • 大型連載が開始された
  • 過去作品の電子販売が急増した

といった場合です。

このように所得が年によって大きく変動する職業については、一定の要件を満たす場合、「平均課税制度」を利用できる可能性があります。

平均課税とは、所得金額が大きく変動する場合に、所得税の負担を調整するための制度です。

制度適用要件の確認不足

平均課税は、所得が増えた場合に自動的に適用できる制度ではありません。対象となる所得の種類や計算方法など、一定の条件を満たす必要があります。

さらに、漫画家業の売上には原稿料収入や印税収入、イラストレーターとしての収入など種類が複数ありますが、この中でも平均課税の適用を受けることができる収入とできない収入とがあります。普段からこの区分を誤っていると、平均課税の適用はできません。

制度を利用できる状況にもかかわらず適用していないケースだけでなく、要件を満たしていないにもかかわらず適用しているケースもあります。漫画家のように所得変動が大きい職業では、確定申告時の制度選択が重要になります。

平均課税の適用を受けるためには、個々の売上を正しく区分している必要があります。これができていない場合、そもそも平均課税の適用要件を満たしていないことになります。

事業開始したてから税理士を付けていない場合、過去の売上の区分が正しいかどうかを精査するために追加料金が生じるため、最初から税理士へ依頼しておくことが望ましいと言えます。

印税・原稿料の売上計上時期

収入発生時期の判断

漫画家の収入には、原稿料、印税、電子販売収入などさまざまな種類があります。

税務上は、単純に入金されたタイミングだけで判断するのではなく、取引内容に応じて適切な時期に収入を計上する必要があります。

例えば、出版社との契約内容によっては、原稿完成時や出版時など、収入を認識する時期が異なる場合があります。

売上計上漏れの防止

漫画家の場合、出版社、電子書籍サービス、同人販売サイトなど複数の取引先から収入が発生することがあります。

そのため、

  • どの取引先から
  • どの作品について
  • いくら収入が発生したのか

を管理することが重要です。特に、入金が翌年になる売上については、計上漏れが発生しやすいため注意が必要です。

  • 仕事が入ってきたら常に「これの納品時期(収入確定時期)はいつか?」をセットで考えるようにしましょう。

よくある質問

漫画家でも税務調査は来ますか?

はい、漫画家でも税務調査の対象になります。

税務調査は職業だけで決まるものではなく、所得金額、申告内容、売上規模などを総合的に判断して実施されます。

同人誌販売の売上も申告が必要ですか?

はい、原則として申告対象になります。

販売規模や継続性によって所得区分の判断は異なりますが、継続的に収益を得ている場合には適切な処理が必要です。

漫画制作に使うパソコンは経費になりますか?

漫画制作のために使用するものであれば、事業に必要な範囲で経費計上できます。

ただし、私的利用もある場合には、事業利用分と私的利用分を区分する必要があります。

漫画家は税理士に依頼したほうがよいですか?

収入計上時期や平均課税の誤適用など意外と論点が複数あるため、税理士へ依頼することを推奨します。

特に、平均課税適用するための収入の区分は、専門家の協力が無ければ困難です。

漫画家特有の収益構造を理解した税理士に依頼することで、適切な申告や経理体制の構築につながります。

まとめ

漫画家は、クリエイター業の中でも収益形態が多様化している職業です。

税務調査で確認されやすいポイントとして、以下が挙げられます。

  • 出版社、電子販売、同人販売などの売上管理
  • 漫画制作費と私的支出の区分
  • 平均課税の適用判断
  • 印税や原稿料の適切な売上計上

漫画家として活動を継続し、収入規模が大きくなるほど、税務や会計の管理体制が重要になります。

当事務所では、クリエイター業の収益構造を踏まえた税務サポートを行っています。漫画家として事業を成長させたい方や、税務面に不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。

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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【取引金融機関】日本政策金融公庫、GMOあおぞらネット銀行

■資格・認定■
税理士(登録番号150781)
政治資金監査人(登録番号6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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